○湖南市男女共同参画懇話会設置要綱

平成16年10月1日

告示第86号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会の実現に向けて、地域に根ざした総合的な女性施策を推進するため、湖南市男女共同参画懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会は、次の事項を所掌する。

(1) 男女共同参画社会の形成に関する行政施策の推進に関すること。

(2) 本市における女性問題の課題及びそれを解決するための方策の調査及び研究に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の形成に関し、必要と認められる事項に関すること。

(構成)

第3条 懇話会の委員は、15人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 関係団体の構成員である者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、懇話会を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者及び関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、男女共同参画の総合企画、調整及び推進に関する事務を所管する課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年告示第82号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

湖南市男女共同参画懇話会設置要綱

平成16年10月1日 告示第86号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成16年10月1日 告示第86号
平成24年3月30日 告示第82号