○湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例

平成16年10月1日

条例第130号

基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言の基本理念を踏まえ部落差別をはじめとする障害者、女性、在日外国人等へのあらゆる差別や人権侵害をなくし、市民すべての人権意識の高揚を図り、もって差別のない明るい地域づくりの実現のためこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市民一人ひとりの参加による人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に努め、部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)のない地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、互いに基本的人権を尊重するとともに、差別を温存し、又は助長する行為をしないよう努め、市が実施する施策に協力するものとする。

(市の施策)

第4条 市は、あらゆる差別をなくすため、湖南市総合計画及び関係法令等に基づき、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興と就労の安定、教育文化の向上、人権擁護等必要な施策を推進するものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、啓発組織の充実と啓発事業の取組に努め、あらゆる差別を許さない社会的環境の醸成を促進するものとする。

(調査等の実施)

第6条 市は、この条例の目的を達成するため必要に応じ調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)

第7条 市は、第2条に規定する必要な施策を効果的に推進するため、関係機関等との連携を密にし、活動の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)

第8条 市は、この条例の目的達成のための重要事項を調査審議する機関として、湖南市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例

平成16年10月1日 条例第130号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成16年10月1日 条例第130号