○湖南市人権擁護審議会規則
平成16年10月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例(平成16年湖南市条例第130号)第8条の規定に基づき、湖南市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 人権問題に関して学識経験を有するもの
(2) 市の議会議員
(3) 人権擁護委員
(4) 市内の人権擁護にかかわる関係機関・団体の代表
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会は、必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員は会長が指名した委員で組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会を統括し、会議の経過及び結果を審議会に報告する。
5 部会の運営その他必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第8条 会長は、議事に関して必要と認めた場合においては、関係職員の出席、資料の提出又は説明などの協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、人権擁護審議会及び人権擁護推進本部に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。