○湖南市人権擁護推進員設置要綱
平成16年10月1日
告示第88号
(設置)
第1条 同和問題をはじめあらゆる人権問題等の解決に向けた人権擁護活動を強化するため、市に、人権擁護委員の活動に協力する者として人権擁護推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(定数)
第2条 推進員の定数は、30人以内とする。
(任命等)
第3条 推進員は、市長が委嘱し、その任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
2 推進員は、無報酬とする。
(活動範囲)
第4条 推進員の活動範囲は、本市の行政区域内のうち、定められた担当の区域において、活動を行うものとする。ただし、特に必要がある場合においては、その区域外においても、活動を行うことができる。
(内容)
第5条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 自由人権思想に関する啓発及び宣伝の推進に努めること。
(2) 民間における人権擁護運動の助長に努めること。
(3) 部落差別等、人権侵犯事件につき、その救済のための情報を収集し、人権擁護委員又は関係機関若しくは団体への連絡等適切な処置を講ずること。
(4) 人権擁護委員及び人権結婚相談員等との連携のもとに、地域における人権擁護活動に努めること。
(5) 人権尊重意識の高揚のための研修及び研究並びに関係機関との連携を図った活動に努めること。
(6) その他推進員は、市人権まちづくり会議に属し、人権擁護の推進に努めること。
(服務)
第6条 推進員は、常に人格及び識見の向上とその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもってその職務を遂行するものとする。
2 推進員は、職務上知り得た個人の情報及び秘密を他に漏らしてはならない。
(解職)
第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを解任することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
(3) 推進員としてふさわしくない非行のあった場合
2 前項の規定による解任は、当該推進員に解任の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければならない。
(協議会)
第8条 推進員の活動及び相互の連携を図るために、人権擁護推進員協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2 協議会に、会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、推進員の互選によって選出する。
4 会長は、協議会を代表し、副会長は、その補佐をする。
(庶務)
第9条 推進員及び協議会に関する庶務は、人権擁護委員及び人権擁護推進員に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、推進員の設置及び協議会に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成23年告示第44号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第83号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。