○湖南市人権対策小委員会設置要綱

平成16年10月1日

訓令第45号

(設置)

第1条 湖南市人権擁護総合計画(以下「総合計画」という。)及び湖南市男女共同参画計画(以下「男女共同参画計画」という。)の策定及び推進のための必要な調査及び研究を行うため、湖南市人権対策小委員会(以下「小委員会」という。)を設置する。

(小委員会)

第2条 小委員会は、次の重要課題について調査し、及び研究する。

(1) 同和問題に関する課題

(2) 障がい者の人権問題に関する課題

(3) 女性の人権問題に関する課題

(4) 外国人の人権問題に関する課題

(5) 高齢者の人権問題に関する課題

(6) 子どもの人権問題に関する課題

(7) 民族、患者、犯罪被害者と家族等の人権問題に関する課題

(8) 男女共同参画社会の推進に関する課題

(9) その他調査・研究が必要な人権課題

(構成)

第3条 小委員会の構成は、総合計画及び男女共同参画計画の策定及び推進に関係する市職員のうちから市長が任命する。

2 小委員会委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

(調査研究部会)

第4条 小委員会に第2条各号に掲げる重要課題の調査研究部会を置き、小委員会を補佐する。

2 部員は、市職員のうちから市長が任命する。

3 部会長は、部員の互選によって定める。

(会議の招集)

第5条 会議は、小委員会及び調査研究部会とし、小委員会は委員長が、調査研究部会は部会長が招集する。

(庶務)

第6条 小委員会及び調査研究部会の庶務は、人権施策の総括に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

湖南市人権対策小委員会設置要綱

平成16年10月1日 訓令第45号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第45号
平成22年11月1日 訓令第15号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年10月6日 訓令第11号