○湖南市男女共同参画リポーター設置要綱

平成16年10月1日

告示第89号

(設置)

第1条 男女共同参画社会づくりに向けて、地域に根ざした施策を推進するため、地域の実情を把握し、住民の意見及び提案等を聴取することを目的として、湖南市男女共同参画リポーター(以下「リポーター」という。)を設置する。

(定数)

第2条 リポーターの定数は、15人以内とする。

(資格及び選考)

第3条 リポーターは、市内に在住・在勤する20歳以上の者で、男女共同参画社会の形成について関心を持ち、意欲を持ってリポーター活動ができる者とする。

2 リポーターは、推薦による者と一般公募による者で構成し、リポーターの選出は、次の方法で行い、市長が委嘱する。

(1) 推薦リポーター

地域に根ざした男女共同参画社会づくりを推進する地域的な団体から推薦された者

(2) 公募リポーター

市広報紙等で公募した者

(委嘱期間)

第4条 リポーターの委嘱期間は、委嘱の日から翌年度の3月末までとする。ただし、再任は妨げないものとする。

(委嘱の取消し)

第5条 リポーターが次に掲げる事由に該当する場合は、委嘱を取り消す。

(1) リポーター資格を喪失したとき。

(2) 辞退の申出があったとき。

(3) 病気、長期出張等により職務の遂行ができなくなったとき。

(職務)

第6条 リポーターの職務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画社会推進に関する調査及び研究事業を実施すること。

(2) 男女共同参画に関する市民の理解と認識を深めるための啓発活動を実施すること。

(3) 男女共同参画社会推進施策について、意見又は提案をすること。

(4) その他リポーターの設置目的を達成するために委嘱された事項に協力すること。

(リポーター会議)

第7条 前条各号に掲げる職務を遂行するため、リポーター会議を設置する。

(庶務)

第8条 リポーターに関する庶務は、男女共同参画の総合企画、調整及び推進に関する事務を所管する課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、リポーターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年告示第82号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第17号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

湖南市男女共同参画リポーター設置要綱

平成16年10月1日 告示第89号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成16年10月1日 告示第89号
平成24年3月30日 告示第82号
平成28年3月11日 告示第17号