○湖南市同和対策審議会条例
平成16年10月1日
条例第131号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、湖南市同和対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、同和問題の解決のため、次に掲げる事務を行う。
(1) 各種調査結果に基づく分析及び内容検討に関すること。
(2) 同和問題の早期解決に係る取り組み計画及び推進に関すること。
(3) 部落差別事件に係る取り組みに関すること。
(4) その他対策に必要な事項に関する審議
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者の内から市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員児童委員
(3) 教育関係者
(4) 学識経験者
(5) 住民の代表
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(役員)
第5条 審議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長、副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、その所掌する専門的事項について会長が必要と認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は、会務を総理し、部会を代表するとともに会議の経過及び結果を審議会に報告する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(関係職員の出席及び資料)
第8条 会長は議事に関して必要と認めた場合は、関係職員の出席及び関係資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、同和対策審議会及び同和対策本部の調整に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか審議会の運営その他に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。