○湖南市同和対策本部設置規程

平成16年10月1日

訓令第47号

(設置)

第1条 湖南市同和行政に関する施策の推進について、行政のあらゆる分野において、綿密な連携を図り、総合的かつ効果的に推進するため湖南市同和対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市同和行政の推進に係る計画の策定に関すること。

(2) 市同和行政推進に係る市の意見調整に関すること。

(3) 同和問題の解決に係る調査、研究、研修及び対策に関すること。

(4) その他同和行政について、必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 本部の構成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長職位者及び次長職位者並びに課長職位者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部の業務を総轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行するほか、それぞれの職務に応じた所掌事務を実施する。

3 本部員は、それぞれの職務に応じて本部長及び副本部長の職務を補佐し、所掌事務を実施する。

(会議)

第5条 会議は、本部長が招集し、その議長を務める。

2 会議は、市長の出席を求め、見解を求めることができる。

(事務局)

第6条 本部の事務局は、同和対策審議会及び同和対策本部の調整に関する事務を所管する課に置く。

(その他)

第7条 この訓令の施行について必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第16号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第24号)

この訓令は、平成20年11月18日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7―4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第17―5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

湖南市同和対策本部設置規程

平成16年10月1日 訓令第47号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第47号
平成18年5月1日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年6月1日 訓令第13号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成20年11月18日 訓令第24号
平成21年3月30日 訓令第5号
平成22年4月1日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年4月1日 訓令第13号
平成26年4月1日 訓令第11号
平成27年4月1日 訓令第7号の4
平成27年10月1日 訓令第10号
平成28年4月1日 訓令第17号の5
平成29年4月1日 訓令第6号
平成30年4月1日 訓令第9号
平成31年4月1日 訓令第5号