○湖南市地域総合センターにおける継続的相談援助事業の実施要綱

平成16年10月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市地域総合センター(以下「総合センター」という。)の相談事業の一環として、長期的、継続的な相談活動及び支援活動を行う継続的相談援助事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 総合センターにおいて実施している相談事業対象者のうち、長期的、継続的な助言指導及び支援方策の検討を必要とする者とする。

(事業)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 支援方策検討会

必要に応じ、おおむね次のような関係機関職員等からなる支援方策検討会を開催する。

 市関係職員

 福祉事務所職員

 職業安定所職員

 家庭支援教員

 地域担当民生委員児童委員

 人権擁護委員

 医療関係者

 その他必要な関係機関の職員

(2) 支援活動

総合センターは、支援方策検討会において検討された支援方策に基づき、対象者に対する支援活動を実施する。

その際、関係機関との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、支援方策検討会において支援方策の見直しを行うものとする。また、支援活動に関する記録を整備し、支援方策検討会に報告することとする。

(実施上の留意事項)

第4条 支援方策検討会の委員は、対象者の基本的人権の尊重とプライバシーの保護に配慮する。

2 必要に応じて個別のケース会議等をこの委員で検討することができるものとする。

3 関係行政機関等との連携を密にするとともに、地域社会の理解と協力が得られるよう配慮するものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市地域総合センターにおける継続的相談援助事業の実施要綱

平成16年10月1日 告示第90号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成16年10月1日 告示第90号