○湖南市住宅新築資金等償還条例

平成16年10月1日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、失効前の石部町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年石部町条例第37号)又は廃止前の甲西町住宅新築資金等貸付要綱(昭和49年甲西町告示第19号)の規定により貸し付けられた住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の償還事務について必要な事項を定めるものとする。

(償還期限及び償還方法)

第2条 住宅新築資金等の償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内で規則で定める期間とする。

2 住宅新築資金等の償還方法は、原則として元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(期限前償還)

第3条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、償還期限前に当該借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第5条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(5) 第5条の規定に違反したとき。

(6) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第4条 借受人は、市長が定めた償還期限までに貸付金を市に償還しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(処分の制限)

第5条 借受人は、貸付金の償還前において貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(違約金)

第6条 市長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第3条第2号若しくは第4号に該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、この限りでない。

2 市長は、借受人が第3条第1号第3号第5号又は第6号に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払日までの日数に応じ貸付金の金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。

3 前2項に定める違約金の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間においても365日当たりの割合とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市住宅新築資金等償還条例

平成16年10月1日 条例第132号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成16年10月1日 条例第132号