○湖南市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規程
平成16年10月1日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 国民健康保険法の規定による湖南市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営については、同法及び湖南市国民健康保険条例(平成16年湖南市条例第133号)で定めるもののほか、この訓令によるものとする。
(職務)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について、市長の諮問に応じて審議する。
2 市長の諮問事項は、次のとおりとする。
(1) 一部負担金の負担割合
(2) 保険税の賦課割合
(3) 給付期間、保険給付の種類
(4) 保健事業の実施大綱の策定
(5) 診療施設の運営
(6) その他運営に関し必要なる事項
(招集)
第3条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。ただし、半数以上の委員から協議会招集の請求があった場合は、会長がこれを招集しなければならない。
2 会長は、会議を招集する場合においては、市長に通知しなければならない。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が議長となり、議事を主宰する。
2 協議会の会議は、委員の定数の2分の1以上の出席がなければこれを開催することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の2分の1以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料)
第5条 会長は、議事に関して必要と認める場合において、市長若しくは関係職員の説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(会議録の作成保存)
第6条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
2 前項の会議録には、議長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名するものとする。
3 会長は、会議録の写しを添付して会議の結果を市長に報告しなければならない。
(委員の辞任)
第7条 委員が辞任しようとする場合においては、市長の承認を得なければならない。
2 会長がその職を辞任しようとする場合においては、協議会の許可を得なければならない。
(庶務)
第8条 この協議会の庶務は、協議会に関する事務を所管する課において行うものとする。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年1月23日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。