○湖南市国民健康保険給付規則

平成16年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市国民健康保険条例(平成16年湖南市条例第133号。以下「条例」という。)第6条第8条及び付則第5条に規定する保険給付の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金)

第2条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、その事実を証する書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4箇月以上の出産(出生、死産、流産を問わない。)で、法令の規定による届出のあったものについて支給する。

3 出産育児一時金は、その出産児1人につき1回の出産があったものとみなして算定した額を支給する。

第3条 削除

(葬祭費)

第4条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第2号)に必要事項を記載し、その事実を証する書類を添付して市長に申請しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第5条 条例付則第5条に規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとする者は、湖南市国民健康保険新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項の関係書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は提出を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町国民健康保険給付規則(平成6年石部町規則第4号)又は甲西町国民健康保険給付規則(昭和41年甲西町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第41号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湖南市国民健康保険給付規則

平成16年10月1日 規則第97号

(令和2年6月25日施行)