○湖南市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱

平成16年10月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険及び老人保健の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、レセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象のレセプトの範囲)

第2条 開示の対象は、原則として過去5年間の国民健康保険、老人保健に係るレセプトとする。

2 レセプトの開示は、レセプトを閲覧に供し、又はその写しを交付することにより行う。

(開示依頼対象者の範囲)

第3条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示の依頼に応じるものとする。

(1) 被保険者等

 湖南市国民健康保険の被保険者及び被扶養者本人又は湖南市老人医療受給者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者又は受給者であった者を含む。以下「被保険者等」という。)

 被保険者等が未成年者(義務教育終了後の世帯主を除く。)又は成年被後見人の場合における法定代理人

 被保険者等からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(2) 遺族等

 被保険者が死亡している場合における当該被保険者の父母、配偶者、子その他社会通念に照らし遺族と認められる者(以下「遺族」という。)

 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(開示の依頼)

第4条 レセプトの開示を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、診療報酬明細書等の開示依頼書(様式第1号。以下「開示依頼書」という。)を市長に提出しなければならない。

(被保険者等の確認)

第5条 被保険者の確認は、以下に掲げる書類の提出又は提示を求めて確認する。

(1) 写真の貼付されたもの(いずれか1点)

 自動車運転免許証

 旅券

 外国人登録証明書

 その他官公署が本人に対してのみ発行する写真の貼付された書類で、当該写真にせん孔、契印等の処置が施されているもの

(2) 写真の貼付されていないもの(いずれか2点)

 健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証又は共済組合員証

 国民年金、厚生年金、船員保険の年金証書、共済年金、恩給等の証書

 国民年金手帳、厚生年金手帳、身体障害者手帳(準じる)、船員手帳、戦傷病者手帳(準じる)又は海技手帳

 依頼書に押印した印の印鑑登録証明書

 その他官公署が本人にのみ発行する書類

2 法定代理人の確認については、法定代理人の本人確認は、前項の規定により行うほか、被保険者が未成年者又は成年被後見人であること及び当該法定代理人が当該被保険者の親権者又は後見人であることを以下に掲げる書類の提出又は提示を求めて確認する。

ア 戸籍謄本(抄本)

イ 住民票

ウ 登記事項証明書

エ 家庭裁判所の証明書

3 被保険者から委任を受けた弁護士の確認は、弁護士記章(日本弁護士連合会会則第29条第2項に定める弁護士の帯用する記章)及び登録番号の提示を求め、あわせて、日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書、レセプト開示に係る「委任状」及び委任状に押印された印の印鑑登録書の提出又は提示を求めて確認する。

4 弁護士の身分証明書がない場合は、第1項の規定の例により確認する。

(被保険者等開示依頼書の受理)

第6条 被保険者等の開示依頼書の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び受診者の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認した後、受理し、受付日付印を押印の上、当該依頼者へ開示依頼書の控えを渡す。

(医療機関等への照会)

第7条 レセプトの開示に当たっては、開示することによって受診者が傷病名等を知ったとしても受診者の診療上支障が生じないことを事前に主治医に対して確認する。この確認に当たっては、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日より14日間)を記入し、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)に開示依頼のあったレセプトの写しを添えて、当該レセプトを発行した医療機関等に対しレセプト開示の適否について照会する。なお、回答期限が経過しても回答がない場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図る。

(被保険者等への開示、部分開示、不開示の決定)

第8条 医療機関等からの当該レセプトについての回答に基づき、開示、部分開示又は不開示を決定する。なお、次に掲げる場合にあっては、当該レセプトについては、開示の取扱いとする。

ア 保険医療機関等に対し前条の照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

イ 当該保険医療機関が廃止等の事情により、前条の照会を行うことができないとき。

ウ 当該保険医療機関の所在が調査をしてもなお確認できないとき。

2 前項の決定は、開示依頼書を受理した翌日から起算して、30日以内に行うものとする。ただし、やむをえない理由により30日以内に前項の決定ができないときは、その期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として、延長することができる。この場合は、診療報酬明細書等開示決定期間延長のお知らせ(様式第4号)により遅滞なく依頼者に通知する。

(被保険者等への開示、部分開示、不開示又は不存在の連絡)

第9条 開示又は部分開示の決定を行ったときは診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第5号の1様式第5号の2)により、不開示の決定を行ったときは診療報酬明細書等の不開示について(様式第6号)により速やかに依頼者に通知する。

2 開示の依頼のあった診療報酬明細書等について、調査してもなおその存在が確認できない場合は不存在とし、診療報酬明細書等の不存在について(様式第7号)により速やかに依頼者に通知する。

(被保険者等への開示の実施)

第10条 第8条第1項の規定によりレセプトの開示又は部分開示の決定を行ったときは、遅滞なく、レセプトの開示又は部分開示をしなければならない。

2 レセプトを開示又は部分開示することによりレセプトが汚損し、又は破損するおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、そのレセプトを複写したものを閲覧に供することができる。

3 前2項の規定によるレセプトの開示にかかる費用は、徴収しない。

(被保険者等への写しの交付)

第11条 前条の規定により、レセプトの開示又は部分開示を受けた者は、レセプトの写しの交付を受けることができる。この場合において、写し交付を受けた者は、その写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の費用の額、徴収の方法等については、湖南市情報公開条例(平成16年湖南市条例第10号)第15条の規定を準用する。

(被保険者等の調剤報酬明細書の取扱)

第12条 調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)について開示の依頼があった場合は、当該調剤レセプトに記載された医療機関等に対し第7条の規定の例による照会(様式第2号様式第3号)を行った上、第8条の規定の例による決定を行う。

2 当該調剤レセプトを開示又は部分開示する場合は、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、調剤報酬明細等の開示について(お知らせ)(様式第8号)によりその旨を通知する。

(レセプト開示受付等に対する経過簿等の作成)

第13条 開示依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過について、レセプト開示受付・処理経過簿(様式第9号)に記載し、進捗状況等を把握する。

(遺族等からの開示依頼)

第14条 遺族等からの開示の依頼については、被保険者等の開示手続(第7条第8条第1項及び第12条の取扱いを除く。)に準じ、開示等をする。

(遺族等の確認)

第15条 遺族の本人確認は、第5条第1項の規定の例により確認する。

2 被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることの確認は、戸籍謄本(抄本)、住民票(除票)、死亡診断書その他の書類等の提出又は提示を求めて確認する。

3 遺族の法定代理人の確認については、第5条第2項の規定の例により確認する。

4 遺族から委任を受けた弁護士の確認は、第5条第3項の規定の例により確認する。

5 弁護士の身分証明書がない場合は、第5条第1項の規定の例により確認する。

(審査請求に関する手続)

第16条 開示依頼者は、第8条及び第9条の決定について不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求に関する手続については、湖南市情報公開条例第16条及び第17条の規定を準用する。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱(平成13年石部町告示第29号)又は甲西町診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱(平成13年甲西町告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第78号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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湖南市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱

平成16年10月1日 告示第92号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 告示第92号
平成20年8月25日 告示第78号
平成28年4月1日 告示第36号