○湖南市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱
平成16年10月1日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する被保険者証の返還及び同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに法第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部の一時差止め等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者)
第2条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者は、第3条第1項第2号に規定する特別の事情がないにもかかわらず、当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に保険税を納付しない世帯とする。
また、上記期間が経過しない場合においても、別に定めるところにより交付対象者とすることができるものとする。
(1) その世帯に属するすべての被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯
(2) 次に掲げる国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条の4に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより保険税を納付することができないと認められる場合
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
オ 前各号に類する事由があったこと。
2 当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない世帯主に対して被保険者証の返還を求めるに当たって、国民健康保険被保険者証の返還に係る弁明について(様式第4号)により事前に当該世帯主に弁明の機会を付与するものとする。
3 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第5号)により通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。
2 当該世帯主が被保険者証を返還しない場合は、前条第3項の通知をしているときには、現在交付している被保険者証の有効期限の経過をもって当該被保険者証の返還があったものとみなすものとする。
3 資格証明書を交付したときは、資格証明書交付管理台帳(様式第7号)を作成し、その後の異動等を管理するものとする。
(被保険者証の交付)
第6条 前条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主が、滞納している保険税を完納したとき又は滞納額の著しい減少、災害その他特別の事情があると認められるときは、被保険者証を交付するものとする。
また、当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費等を受けることができるものとなった場合には、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。
3 世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員の異動があった場合は、保険税納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。
(保険医療機関等への協力依頼)
第7条 保険者は、この告示の規定により資格証明書を交付するに当たり、法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。
(1) 窓口で被保険者証又は資格証明書の確認を徹底すること。
(2) 窓口で資格証明書を提示した者からは当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。
(3) 資格証明書を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その上部余白に「特別療養費」と朱書きした上で、滋賀県国民健康保険団体連合会に送付すること。
(特別療養費の支給)
第8条 資格証明書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主は、規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(療養費支給申請書を使用)を提出しなければならない。
2 特別療養費の申請書を受付けるときは、当該世帯主に対し払い戻すこととなる特別療養費の全額又は一部を滞納保険税に充当するよう指導するものとする。
3 世帯主が、特別療養費の支給額の全額又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、世帯主は、保険税への充当承諾書(様式第8号)を提出しなければならない。
(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め)
第9条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6箇月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
また、上記期間が経過しない場合においても、別に定めるところにより保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができるものとする。
2 保険給付の全部又は一部の支払を差し止めている場合において、施行令第1条の4に規定する特別の事情を有することになった場合には、当該世帯主は、直ちに前項と同様の届出書を提出しなければならない。
4 保険給付の支払を一時差し止める額は、当該世帯が滞納している保険税を超えない額とする。
(保険給付費からの滞納保険税額の控除)
第10条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ世帯主に保険給付費からの滞納保険税の控除について(様式第10号)により通知して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
2 この措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている場合は、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。
(納付指導等の継続)
第11条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年告示第49号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第130号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。