○湖南市居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成16年10月1日
訓令第49号
第1 目的
この訓令は、住所の異動の事実を市長に届けることなく転出したり、不明となって国民健康保険の資格の実態を失ったままの被保険者があることから、国民健康保険税(以下「保険税」という。)収納関係事務の円滑な処理を欠くため、必要な事項を定め被保険者資格の適正化と保険税収納事務処理の円滑な運営を図ることを目的として定める。
第2 対象者
1 保険税納入通知書、督促状等の返戻者
2 訪問時、常時不在者
第3 調査方法
1 被保険者台帳の調査
(1) 国民健康保険被保険者台帳の調査
(2) 保険税、滞納整理カード等の状況調査
(3) 国民健康保険の受診状況調査
① レセプトにより受診状況把握
入院中、通院療養中の者
② 現金給付の有無、及び内容の把握
2 公簿等の調査
(1) 住民基本台帳による確認
① 同居者の氏名、異動状況、居住状況の把握
② 戸籍及び附票等による確認
(2) 市民税課税台帳による確認
① 納付状況及び居住していた時期の把握
(3) 国民年金被保険者台帳等による確認、及び居住している時期の把握
(4) 水道の使用状況の把握
① 水道使用料の納付状況の確認
② 居住していた時期の把握
3 現地調査
(1) 住所地の調査
① 被保険者の居住状況、表札、家屋、植木、郵便受等の状況確認
② 同居人、近隣者等からの情報収集
③ 勤務していた事業所での情報収集
第4 不現住被保険者としての認定
1 現地調査、その他の資料から転居している事実が確認できる者
2 現地調査、その他の資料から居所の実態がないと認められる者
3 被保険者証の未交付者については転居について明確な資料及び証言はないが客観的にみて居住していない事実が判断できる者
第5 不現住確認日
1 転出の事実が確認できる者にあっては、引越証言等により転出日が確認できる場合はその日。確認できない場合は電気、水道等の使用状況により推定する。
2 居住していない事実のみの者にあっては、調査資料により居住していない事実が判断できる場合はその日。特定できない場合は実態調査、再調査、文書確認により不在を確認した日
第6 職権消除
市民課窓口担当に関係資料を回付し、職権による住民票への記載を依頼する。
第7 国民健康保険被保険者の資格喪失処理
1 不現住被保険者に係る住民票が消除されていることを確認する(消除年月日)。
2 国民健康保険被保険者台帳への記載をする(資格喪失年月日、資格喪失理由)。
3 資格喪失年月日以降に係る税の調定取消し処理をする。
第8 整理と保管
下記の書類等を常に整理し状況を明らかにしておくとともに、これらを5年間保管するものとする。
居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)
居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)
居所不明被保険者調査結果表及び調査経過表(様式第3号)
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第21号)
この訓令は、告示の日から施行する。
付則(平成21年訓令第25号)
この訓令は、告示の日から施行する。
付則(平成24年訓令第12号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。