○湖南市高額療養費貸付金貸付条例

平成16年10月1日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者及び被扶養者の疾病又は負傷の療養に必要な医療費の一部を貸付けすることにより、これらの者の福祉の増進と生活の安定に資することを目的とする。

(高額療養費貸付金)

第2条 この条例において「高額療養費貸付金」とは、国民健康保険法の規定による被保険者が同一の月に同一の病院、診療所、薬局その他の療養機関等(以下「保険医療機関等」という。)から受けた療養に係る国民健康保険法の規定による保険給付が行われた場合において、一部負担金相当額のうち高額療養費支給制度による高額療養費が支給される見込みのある者に対して貸し付ける貸付金をいう。

(貸付対象者)

第3条 高額療養費貸付金の貸付対象者は、湖南市国民健康保険の被保険者で、原則として保険税の滞納がない者とする。

(貸付金額等)

第4条 貸付金の額は、貸付対象者の疾病又は負傷について、保険医療機関等から受けた療養に係る療養の給付を受けた場合又は療養給付に代えて療養費の支給を受けた場合において、当該療養費の給付に係る一部負担金の額又は当該療養費の支給に係る一部負担金に相当する額が高額療養費支給制度による控除額を超える場合、その超える額を規則で定める手続に従い、世帯主に対し、高額療養費貸付金として、貸付けする。

2 この貸付金には、利息を付さない。

(貸付金の償還)

第5条 貸付金の償還は、次によるものとする。

国民健康保険の被保険者は、高額療養費受領の権限を市に委任し、その支給があったとき、償還するものとする。

(損害賠償との調整)

第6条 市長は、貸付対象者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、高額療養費貸付金の全部若しくは一部を貸付けせず、又は既に貸付けした高額療養費貸付金の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町高額療養費貸付金貸付条例(昭和53年石部町条例第11号)又は甲西町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和53年甲西町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湖南市高額療養費貸付金貸付条例

平成16年10月1日 条例第134号

(平成16年10月1日施行)