○湖南市高額療養費貸付金貸付条例施行規則
平成16年10月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市高額療養費貸付金貸付条例(平成16年湖南市条例第134号)第7条の規定に基づき、貸付金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、暦月ごとの高額療養費貸付金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 保険医療機関等から医療を受けた貸付対象者が、当該保険医療機関に支払うべき療養に係る社会保険各法に基づく一部負担金請求書
(2) 高額療養費支給申請書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(貸付金の額)
第3条 貸付金の額は、高額療養費支給額とする。
(貸付決定)
第4条 市長は、借入申込者に対して、貸付金の貸付けを決定したときは、高額療養費貸付金貸付決定通知書(様式第2号。以下「貸付決定通知書」という。)により、借入申込者に通知するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して貸付金の貸付けをしない旨の決定をしたときは、高額療養費貸付金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により、借入申込者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第5条 貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、その都度、速やかに、高額療養費貸付金借用書(様式第4号。以下「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。
(届出)
第6条 借受人は、高額療養費貸付金貸付申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は保険給付の支給事由が第三者行為によって生じたときは、高額療養費借受人氏名等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が代わってその旨を届け出るものとする。
(貸付台帳)
第7条 貸付金を貸し付けている者ごとに、高額療養費貸付金貸付台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、高額療養費貸付金貸付の手続について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。