○湖南市人間ドック等検診費助成金交付要綱

平成16年10月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、湖南市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドック検診及び脳ドック検診を含むオプション検査(以下「人間ドック等検診」という。)を受診する場合において、当該受診に要する費用の一部を助成することにより、被保険者の生活習慣病の早期発見と健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 受診日において湖南市国民健康保険被保険者であること。

(2) 受診日の年齢が満40歳以上75歳未満であること。

(3) 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(4) 人間ドック等検診の受診日の属する年度において、湖南市国民健康保険が実施する特定健康診査を受診していないこと。

(5) 他の医療保険等から人間ドック等検診に係る経費に対する助成金等を受けていないこと。

(6) 人間ドック等検診後、市に検診結果を提出し、事後指導を受けること及び特定健康診査として、市が検診結果を統計的に利用することを承諾すること。

(助成対象経費)

第3条 人間ドック等検診の助成対象になる経費は、保険適用外の特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項第3号から第9号までに規定する項目(以下「基本項目」という。)の全てを検査する人間ドック等検診を対象とし、基本項目を満たさない人間ドック等検診及びオプション検査のみの受診に対する費用は、助成対象としない。

(助成金額)

第4条 助成金額は、人間ドック等検診に要した経費に相当する額とし、2万円を限度とする。

2 助成金の交付は、1人につき1会計年度1回とする。

(助成の申請等)

第5条 申請者は、人間ドック等検診費助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、これを市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 質問票

(2) 検診に要した費用の領収書

(3) 検診結果票

(4) 振込先の通帳の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成の可否の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、交付又は不交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(助成の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町人間ドック検診費助成金交付要綱(平成6年石部町告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第17号)

この告示は、平成19年4月1日から施行し、施行日前の受診には適用しない。

(平成21年告示第56号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の湖南市人間ドック検診費助成金交付要綱の規定は、施行日以後に受診した人間ドックについて適用し、施行日の前日までに受診した人間ドックについては、なお従前の例による。

(平成22年告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湖南市人間ドック検診費助成金交付要綱の規定は、施行日以後に受診した者について適用し、施行日の前日までに受診した者については、なお従前の例による。

(平成27年告示第43号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年告示第46号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第50―24号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

湖南市人間ドック等検診費助成金交付要綱

平成16年10月1日 告示第95号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 告示第95号
平成19年3月15日 告示第17号
平成21年4月1日 告示第56号
平成22年3月10日 告示第32号
平成27年4月1日 告示第43号
令和6年4月1日 告示第46号
令和6年4月1日 告示第50号の24