○湖南市人間ドック・脳ドック検診費助成金交付要綱

平成16年10月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が主に生活習慣病の早期発見を目的として人間ドックの検診(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項第3号から第9号までに規定する項目のすべてを検査する検診をいう。以下同じ。)・脳ドック検診を受けたときは、予算の範囲内で湖南市人間ドック・脳ドック検診費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 本市に3箇月以上住所を有する者で湖南市国民健康保険被保険者であること。

(2) 受診日の年齢が満40歳以上で75歳未満であること。

(3) 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(4) 湖南市国民健康保険が実施する特定健康診査を受診していないこと。

(5) 他の人間ドック・脳ドック検診に係る経費に対する助成金等を受けていないこと。

(6) 人間ドック・脳ドック検診後、市に検診結果を提出し、検診後事後指導を受けること及び特定健康診査として、市が検診結果を統計的に利用することを承諾すること。

(助成対象経費)

第3条 人間ドック・脳ドック検診の助成対象になる経費は、保険適用外の人間ドック・脳ドック検診にかかる費用とする。なお、第1条に規定する人間ドックの検診の検査項目を満たさない人間ドック及びオプション検査のみの受診に対する費用は助成対象としない。

(助成金額)

第4条 助成金額は、人間ドック・脳ドックの検診に要した経費の2分の1に相当する額とし、2万円を限度とする。ただし、算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 助成金の交付は、1人につき1会計年度1回とする。

(受診対象医療機関)

第5条 人間ドック・脳ドック検診費の助成は、滋賀県内の医療機関等で受診した場合に限るものとする。

(計画書の提出)

第6条 人間ドック・脳ドック検診費助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人間ドック・脳ドック検診計画書(様式第1号)を、別に定める日までに市長に提出するものとする。

(助成の申請等)

第7条 申請者は、人間ドック・脳ドック検診費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に必要事項を記載し、その事実を証する書類(検診に要した費用の領収書及び検診結果票の写し)及びその他市長が必要と認める書類を添付して市長に申請(請求)するものとする。

(助成の可否の決定)

第8条 市長は、前条の申請(請求)を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、人間ドック・脳ドック検診費助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町人間ドック検診費助成金交付要綱(平成6年石部町告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第17号)

この告示は、平成19年4月1日から施行し、施行日前の受診には適用しない。

(平成21年告示第56号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の湖南市人間ドック検診費助成金交付要綱の規定は、施行日以後に受診した人間ドックについて適用し、施行日の前日までに受診した人間ドックについては、なお従前の例による。

(平成22年告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湖南市人間ドック検診費助成金交付要綱の規定は、施行日以後に受診した者について適用し、施行日の前日までに受診した者については、なお従前の例による。

(平成27年告示第43号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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湖南市人間ドック・脳ドック検診費助成金交付要綱

平成16年10月1日 告示第95号

(平成27年4月1日施行)