○湖南市介護保険条例

平成16年10月1日

条例第136号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 介護認定審査会(第6条・第7条)

第3章 保険料(第8条~第16条)

第4章 介護保険の運営(第17条~第22条)

第5章 罰則(第23条~第27条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき湖南市が行う介護保険について、法令に定めるもののほか必要な事項を定め、もって市民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 市は、高齢社会に対応し、市民が安心して生活できる豊かな福祉のまちづくりを目指し、介護保険制度の円滑な実施を推進するものとする。

(市の責務)

第3条 市は、介護が必要となっても、個人としての尊厳が重んじられ、安心した老後を迎え、心豊かに老いることのできるまちを目指すものとする。

2 市は、介護サービスが利用者の意志に基づいて行われるよう配慮するとともに、高齢者の自立支援その他必要な社会的支援を推進するものとする。

(事業者の責務)

第4条 介護保険に係るサービス提供事業者は、当該サービスの利用者の意志及び人権を尊重するとともに、常に利用者の立場に立ったサービスを提供しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、日ごろから要介護状態等への予防、健康増進に努めなければならない。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第6条 湖南市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、28人以内とする。

(規則への委任)

第7条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第8条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 3万6,660円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 5万4,996円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 5万4,996円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 6万4,524円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 7万3,320円

(6) 次のいずれかに該当する者 8万4,324円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。付則第6条第1項第2号イを除き、以下同じ。)が125万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 9万2,388円

 合計所得金額が200万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 10万7,052円

 合計所得金額が350万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 11万712円

 合計所得金額が450万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 13万6,380円

 合計所得金額が750万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 14万7,372円

 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 15万8,376円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和2年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、2万1,996円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和2年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「2万1,996円」とあるのは、「3万6,660円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和2年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「2万1,996円」とあるのは、「5万1,324円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第9条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 翌年1月1日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第13条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得又は喪失等があった場合)

第10条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第11条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第12条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第13条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、当該保険料(その額が2,000円以上であるものに限る。)を納期限までに納付しないときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該保険料(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)につき、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)を納付しなければならない。ただし、延滞金の額が、1,000円未満であるときは、この限りではない。

2 市長は、災害その他特別な事由があると認めるときは、前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(保険料の徴収猶予)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って、徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に定める場合のほか、特に生計が困難な者として規則で定める者

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額又は免除することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に定める場合のほか、特に生計が困難な者として規則で定める者

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第16条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第4章 介護保険の運営

(介護保険運営協議会)

第17条 介護保険事業計画の評価、介護保険事業の運営その他介護保険に関する事項を審議するため、湖南市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第18条 協議会の委員の定数は12人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する委員

(2) 保健、福祉及び医療に関し学識又は経験を有する委員

(3) その他市長が適当と認める委員

(委任)

第19条 前2条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域包括支援センター運営協議会)

第20条 法第115条の39に規定する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営に関する事項を協議し、及び評価するため、湖南市地域包括支援センター運営協議会(以下「支援センター運営協議会」という。)を設置する。

(組織)

第21条 支援センター運営協議会の委員の定数は15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する委員

(2) 保健、福祉、医療及び権利擁護に関し学識又は経験を有する委員

(3) 介護サービス事業者を代表する委員

(4) その他市長が適当と認める委員

(委任)

第22条 前2条に定めるもののほか、支援センター運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第23条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第24条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第25条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第26条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第27条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町介護保険条例(平成12年石部町条例第17号)又は甲西町介護保険条例(平成12年甲西町条例第57号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

第3条 湖南市介護保険条例第10条の規定は平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

第4条 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

第5条 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第6条 令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第15条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第15条第1項の規定の適用については、同条第2項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長はこれにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第7条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第8条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湖南市介護保険条例第8条及び第9条の規定は、平成17年4月分の保険給付から適用し、平成17年3月分以前の保険給付については、なお従前の例による。

3 改正後の湖南市介護保険条例第10条の規定は、平成17年度の保険料から適用し、平成16年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正前の湖南市介護保険条例第8条及び第9条の規定は、平成18年3月以前の保険給付において適用する。

2 この条例による改正後の湖南市介護保険条例(以下「改正後条例」という。)第8条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後条例第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第1号に該当する者 32,652円

(2) 改正後条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第2号に該当する者 32,652円

(3) 改正後条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第3号に該当する者 40,692円

(4) 改正後条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第1号に該当する者 36,168円

(5) 改正後条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第2号に該当する者 36,168円

(6) 改正後条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第3号に該当する者 45,216円

(7) 改正後条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第4号に該当する者 54,252円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後条例第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第1号に該当する者 41,700円

(2) 改正後条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第2号に該当する者 41,700円

(3) 改正後条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第3号に該当する者 46,224円

(4) 改正後条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第1号に該当する者 50,232円

(5) 改正後条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第2号に該当する者 50,232円

(6) 改正後条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第3号に該当する者 54,756円

(7) 改正後条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後条例第8条第1項第4号に該当する者 58,272円

(平成20年度における保険料率の特例)

第3条の2 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当する者 41,700円

(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当する者 41,700円

(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当する者 46,224円

(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当する者 50,232円

(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当する者 50,232円

(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当する者 54,756円

(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当する者 58,272円

(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、41,844円とする。

第3条 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、第8条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第1号に掲げる者 20,868円

(2) 第8条第1項第2号に掲げる者 20,868円

(3) 第8条第1項第3号に掲げる者 33,984円

(4) 第8条第1項第4号に掲げる者 46,116円

(5) 第8条第1項第5号に掲げる者 54,360円

(6) 第8条第1項第6号に掲げる者 60,672円

(7) 第8条第1項第7号に掲げる者 70,380円

(8) 第8条第1項第8号に掲げる者 72,816円

(9) 第8条第1項第9号に掲げる者 89,796円

(10) 第8条第1項第10号に掲げる者 97,080円

(11) 第8条第1項第11号に掲げる者 104,364円

(12) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。) 41,256円

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度における保険料率の特例)

第2条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、41,952円とする。

第3条 令附則17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、52,740円とする。

(平成25年条例第38号)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

第2条 この条例による改正後の湖南市介護保険条例第15条及び付則第5項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間について対応するものについて適用し、延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の第8条第2項の規定は、別に規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第20―2号で平成27年4月10日から施行)

(経過措置)

第2条 改正後の湖南市介護保険条例の第8条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第3条 介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活総合支援事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が別に規則で定める日までの間は行わず、市長が別に規則で定める日の翌日から行うものとする。

(規則で定める日=平成29年4月1日)

2 介護保険法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が別に規則で定める日までの間は行わず、市長が別に規則で定める日の翌日から行うものとする。

(規則で定める日=平成30年4月1日)

(平成27年条例第36号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年度における保険料率の特例)

第2条 平成29年度における保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 29,304円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 42,744円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 44,568円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 53,724円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 61,056円

(6) 次のいずれかに該当する者 69,600円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 76,320円

 合計所得金額が200万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ、第9号イ、第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 88,536円

 合計所得金額が350万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ、第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 91,584円

 合計所得金額が450万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 112,956円

 合計所得金額が750万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 122,112円

 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 131,268円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課にかかる平成29年度における保険料率は同号の規定にかかわらず、26,256円とする。

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湖南市介護保険条例第8条の規定は、平成30年度の保険料から適用し、平成29年度以前分の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条及び次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(湖南市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正)

3 湖南市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年湖南市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第6条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(湖南市介護保険条例の経過措置)

2 この条例による改正後の湖南市介護保険条例付則第5条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第6条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湖南市介護保険条例第8条の規定は、令和3年度の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第6条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の付則第6条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

湖南市介護保険条例

平成16年10月1日 条例第136号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 条例第136号
平成17年3月25日 条例第9号
平成18年3月30日 条例第18号
平成20年3月18日 条例第12号
平成21年3月10日 条例第9号
平成24年3月28日 条例第7号
平成25年9月30日 条例第38号
平成27年3月30日 条例第14号
平成27年12月25日 条例第36号
平成29年3月27日 条例第11号
平成30年3月26日 条例第7号
令和元年6月27日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第20号
令和2年7月6日 条例第25号
令和2年12月28日 条例第34号
令和3年3月31日 条例第10号
令和3年7月1日 条例第19号