○湖南市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成16年10月1日
告示第96号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく高齢者福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定するため、湖南市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定に関する必要な事項について、調査、検討する。
(委員)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 人権擁護関係者
(5) 住民組織の代表者
(6) 被保険者の代表
(7) 湖南市介護保険条例(平成16年湖南市条例第136号。以下「条例」という。)第6条に規定する湖南市介護認定審査会の代表及び条例第21条に規定する湖南市地域包括支援センター運営協議会の代表
(8) サービス提供事業者の代表
(9) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、計画策定年度の3月31日までとする。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長とする。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。
(庁内検討委員会)
第6条 市長は、委員会の所掌事務に関する連絡調整を図るため、庁内検討委員会を設置することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、計画の策定に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年告示第17号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第35号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第78―4号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
付則(平成26年告示第87号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第45―7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。