○湖南市介護保険高額介護サービス費等貸付金貸付条例

平成16年10月1日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第175条の規定により被保険者が利用する介護給付等対象サービス等のための費用に係る、高額介護サービス費等の資金を貸し付けることにより、被保険者及び家族の負担の軽減を図ることを目的に介護保険高額介護サービス費等貸付金(以下「貸付金」という。)貸付事業を行う。

(貸付金)

第2条 この条例において「貸付金」とは、被保険者で法第7条第3項に規定する要介護者が居宅サービスや施設サービス、又は法第7条第4項に規定する要支援者が居宅サービスを利用して保険給付を受け、1箇月間に支払うべき自己負担額が一定額を超える場合において、被保険者に対して貸し付ける貸付金をいう。

(貸付対象者)

第3条 貸付金の貸付対象者は、市内に住所を有する要介護者又は要支援者で、次に掲げるいずれの要件も備えていなければならない。

(1) 当該介護について、高額介護サービス費等の支給を受ける見込みであること。

(2) 自己の資金のみでは費用の支払が困難であること。

(3) 保険料を滞納していないこと。

(4) 居宅介護サービス計画又は施設サービス計画を作成していること。

(貸付金額等)

第4条 貸付金の額は、法第51条第1項及び同条第2項又は法第61条第1項及び第2項の規定による高額介護サービス費等(既に支給されたものを除く。)の支給額の範囲内とし、概算払により貸し付ける。

2 この貸付金には、利息を付さない。

(貸付金の償還の方法等)

第5条 貸付金の償還は、当該貸付けに係る高額介護サービス費等の支給額に充てることにより行う。

2 前項に規定する償還を行うため、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、高額介護サービス費等の受領に関する権限を市長に委任し、その支給があったとき、償還するものとする。

3 高額介護サービス費等の額が、貸付金の額に満たない場合又は貸付金の額を超える場合は、その不足する金額又は超過する金額について、規則の定めるところにより精算するものとする。ただし、貸付金の償還未済中に他の市町村に転出する場合は、その未済額の全部を一括償還するものとする。

(虚偽の申込みの場合の償還)

第6条 市長は、借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず当該借受人に対し、直ちに貸付金を償還させるものとする。

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、借受人が疾病又は負傷したことに関し、損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、貸付金の全部又は一部を貸付けせず、又は既に貸付けした貸付金の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町介護保険高額介護サービス費等貸付金貸付条例(平成12年石部町条例第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湖南市介護保険高額介護サービス費等貸付金貸付条例

平成16年10月1日 条例第137号

(平成16年10月1日施行)