○湖南市介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要綱
平成16年10月1日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、湖南市が行う介護保険事業の要介護認定及び要支援認定等(以下「認定」という。)に関する記録の開示について申請があった場合における取扱いに関し、その基本事項を定め、個人情報の保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ、被保険者へのサービスの一層の充実を図るとともに、記録の開示業務の円滑かつ適切な遂行に資することを目的とする。
(1) 認定調査票(概況調査)
(2) 認定調査票(基本調査)
(3) 認定調査票(特記事項)
(4) 主治医意見書
(1) 当該情報に係る被保険者本人の居宅介護支援の提供について契約を締結した居宅介護支援事業者
(2) 当該情報に係る被保険者本人の施設サービスの提供について契約を締結した介護保険施設
(3) 当該情報に係る被保険者本人の介護予防支援の提供について契約を締結した地域包括支援センター
3 第1項の情報の提供は、当該情報に係る被保険者に対する認定結果の通知後でなければ行うことができない。
(1) 提供を受けた情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画又は介護予防サービス計画作成以外の目的のために使用しないこと。
(2) 提供を受けた情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画又は介護予防サービス計画作成にかかわる関係人以外の者に漏らさないこと。
(3) 提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他の適正な管理のために必要な措置を講ずること。
2 前項の遵守事項に違反する行為がなされたと認められる場合は、市長は当該行為を行った者に対するそれ以降の情報提供を行わない。
(1) 認定調査票(概況調査)
(2) 認定調査票(基本調査)
(3) 認定調査票(特記事項)
(4) 主治医意見書
(5) 一次判定結果
(6) 介護認定審査会の会議の記録(審査判定に限る。)
2 個人情報の保護の観点から、次に掲げる者に限り開示の申請に応じるものとする。
(1) 被保険者本人
(2) 被保険者本人の配偶者又は2親等内の親族
(3) 被保険者本人の判断能力が不充分な場合における成年後見人等
(4) 被保険者本人から要介護認定等に関する記録の開示申請に関する委任を受けた者
4 第1項各号に掲げる記録の開示対象範囲は、認定結果が通知された年度の翌年度の4月1日から起算して3年以内で、現認定及び前回認定について湖南市が保管する記録とする。
(主治医意見書の開示に関する主治医への照会)
第5条 前条第1項第4号の主治医意見書の開示に当たっては、開示することによって開示対象者が傷病名等を知ったとしても診療上支障が生じないことを事前に主治医に対して確認することとする。
(開示申請者の確認)
第8条 前条の決定通知書を受理した開示申請者は、来庁のときは、申請時に受け取った受理証、決定通知書及び本人であることを証する書面等を提示しなければならない。
(開示に係る費用)
第9条 要介護認定等に関する記録の開示に係る手数料は徴収しない。ただし、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町介護保険要介護認定等に関する情報提供に係る取扱要綱(平成12年石部町告示第10号)又は甲西町介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要綱(平成13年甲西町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(開示を行うために必要な準備)
2 市長は、この告示による改正後の湖南市介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要綱の施行日前においても、介護サービス計画又は介護予防サービス計画作成のための提供に関し必要な手続きを行うことができる。
付則(平成22年告示第80号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成24年告示第82号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。