○湖南市介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要綱

平成16年10月1日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、湖南市が行う介護保険事業の要介護認定及び要支援認定等(以下「認定」という。)に関する記録の開示について申請があった場合における取扱いに関し、その基本事項を定め、個人情報の保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ、被保険者へのサービスの一層の充実を図るとともに、記録の開示業務の円滑かつ適切な遂行に資することを目的とする。

(介護サービス計画又は介護予防サービス計画作成のための提供)

第2条 市長は、次項に規定する者から、市長に対し認定申請を行った被保険者に係る居宅サービス計画若しくは施設サービス計画(以下介護サービス計画」という。)又は介護予防サービス計画を作成することを目的として、次の各号に掲げる資料に記載された情報の提供を求められたときは、その写しを交付するものとする。ただし、第4号の資料の情報を提供する場合は、当該情報を提供することについて、当該資料を作成した主治医の同意がある場合に限る。

(1) 認定調査票(概況調査)

(2) 認定調査票(基本調査)

(3) 認定調査票(特記事項)

(4) 主治医意見書

2 前項の規定により市長が情報を提供できる者は、次の各号に掲げる者であって、前項各号の情報の提供を受けることについて、当該情報に係る本人の同意を得たと認められるものとする。

(1) 当該情報に係る被保険者本人の居宅介護支援の提供について契約を締結した居宅介護支援事業者

(2) 当該情報に係る被保険者本人の施設サービスの提供について契約を締結した介護保険施設

(3) 当該情報に係る被保険者本人の介護予防支援の提供について契約を締結した地域包括支援センター

3 第1項の情報の提供は、当該情報に係る被保険者に対する認定結果の通知後でなければ行うことができない。

4 第1項の規定により情報の提供を受けようとする者は、要介護認定等に関する記録の開示申請書(以下「開示申請書」という。)(様式第1号)に必要事項を記入して市長に提出しなければならない。ただし、市が行う地域包括支援センターが情報の提供を受けようとする場合は、この限りでない。

5 開示申請書の受理及び情報の提供に当たっては、申請者が第2項第1号第2号又は第3号に規定する者であること(従業者であることを含む。)を確認した後、開示申請書を受理し、当該申請者に要介護認定等に関する記録の情報を提供するものとする。

(情報の提供を受けた者の遵守事項等)

第3条 前条第1項の規定により情報の提供を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画又は介護予防サービス計画作成以外の目的のために使用しないこと。

(2) 提供を受けた情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画又は介護予防サービス計画作成にかかわる関係人以外の者に漏らさないこと。

(3) 提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他の適正な管理のために必要な措置を講ずること。

2 前項の遵守事項に違反する行為がなされたと認められる場合は、市長は当該行為を行った者に対するそれ以降の情報提供を行わない。

(自己情報の開示請求)

第4条 市長は、湖南市が保有する次の各号に掲げる資料に記載された個人情報について、次項に掲げる者から開示を求められたときは、当該資料を閲覧させ、又はその写しを交付する。ただし、第4号の資料の情報については、当該情報を開示することについて次条の規定によるものとする。

(1) 認定調査票(概況調査)

(2) 認定調査票(基本調査)

(3) 認定調査票(特記事項)

(4) 主治医意見書

(5) 一次判定結果

(6) 介護認定審査会の会議の記録(審査判定に限る。)

2 個人情報の保護の観点から、次に掲げる者に限り開示の申請に応じるものとする。

(1) 被保険者本人

(2) 被保険者本人の配偶者又は2親等内の親族

(3) 被保険者本人の判断能力が不充分な場合における成年後見人等

(4) 被保険者本人から要介護認定等に関する記録の開示申請に関する委任を受けた者

3 第2条第3項及び第4項の規定は第1項の情報の開示について準用する。

4 第1項各号に掲げる記録の開示対象範囲は、認定結果が通知された年度の翌年度の4月1日から起算して3年以内で、現認定及び前回認定について湖南市が保管する記録とする。

5 開示申請書の受理に当たっては、第2項各号に規定する者であるかの確認を行い、開示対象者の各項目の記載にもれ、誤りがないことを確認した後、開示申請書を受理し、当該申請者へ要介護認定等に関する記録の開示申請書受理証(様式第2号。以下「受理証」という。)を交付するものとする。

(主治医意見書の開示に関する主治医への照会)

第5条 前条第1項第4号の主治医意見書の開示に当たっては、開示することによって開示対象者が傷病名等を知ったとしても診療上支障が生じないことを事前に主治医に対して確認することとする。

2 前項の規定による確認は、主治医に対し、介護保険主治医意見書の開示について(照会)(様式第3号)に回答期限(発信日から10日以内)を記入し、介護保険主治医意見書の開示について(回答)(様式第4号)と、開示申請のあった主治医意見書の写しを添えて照会し、その回答書を市長に返送することによって行うものとする。

(開示、部分開示又は不開示の決定)

第6条 第4条第1項第4号の主治医意見書に関しては、前条第2項の主治医からの回答に基づき、開示、部分開示又は不開示を決定する。なお、主治医に関して照会を行った際に示した回答期限内に回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき(やむを得ない理由があると認められる場合を除く。)は、当該主治医意見書については原則として開示の取扱いとする。

2 第4条第1項第3号の認定調査票(特記事項)第4条第1項第5号の一次判定結果及び第4条第1項第6号の介護認定審査会の会議の記録に関しては、第4条第2項及び第4条第4項の要件を満たす場合は、開示の決定をする。

(開示、部分開示又は不開示の通知)

第7条 開示申請のあった日から起算して30日以内に、前条の決定に基づき、要介護認定等に関する記録の開示について(様式第5号。以下「決定通知書」という。)を簡易書留により通知するものとする。なお、この通知受理後1箇月(ただし、市役所執務時間内)を経過しても来庁又は何らかの連絡がない場合は、開示の必要がなくなったものとして当該申請を終結するものとする。

(開示申請者の確認)

第8条 前条の決定通知書を受理した開示申請者は、来庁のときは、申請時に受け取った受理証、決定通知書及び本人であることを証する書面等を提示しなければならない。

(開示に係る費用)

第9条 要介護認定等に関する記録の開示に係る手数料は徴収しない。ただし、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

(処理経過の状況把握)

第10条 第2条第4項及び第5条の開示申請書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、要介護認定等に関する記録の開示受付・処理経過簿(様式第6号)に記録し、進捗状況を把握するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町介護保険要介護認定等に関する情報提供に係る取扱要綱(平成12年石部町告示第10号)又は甲西町介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要綱(平成13年甲西町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(開示を行うために必要な準備)

2 市長は、この告示による改正後の湖南市介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要綱の施行日前においても、介護サービス計画又は介護予防サービス計画作成のための提供に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成22年告示第80号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第82号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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湖南市介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要綱

平成16年10月1日 告示第97号

(令和2年10月16日施行)