○湖南市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護受給者について、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。

(実施主体)

第2条 実施主体は、湖南市とする。

(申出)

第3条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、滋賀県知事及び湖南市長に対してその旨の申出を行うものとする。

(対象サービス)

第4条 軽減の対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護とする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減の対象者は、市民税非課税世帯であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者、及び生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者(平成25年8月1日、平成26年4月1日施行、平成27年4月1日施行又は令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者で、引き続き市民税非課税世帯であって次の各号に掲げる要件の全てを満たす者のうち生計が困難である者)とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(確認証の交付)

第6条 社会福祉法人等利用者負担の軽減を希望する者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、速やかに軽減の対象者であるか審査した上で、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)及び確認証(様式第3号)を交付するものとする。

(軽減の実施方法)

第7条 申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用者負担の軽減を行うものとする。なお、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額について、軽減の対象とする。

2 平成27年度及び平成28年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。

(軽減の程度)

第8条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。申請者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、市長が個別に決定し、確認証に記載するものとする。ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護にかかる食費及び居住費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(軽減対象額)

第9条 市による軽減の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人の収支状況を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うものとする。

2 軽減対象となる費用(生活保護受給者は除く。)は、介護保険法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

3 生活保護受給者は、介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る個室の居住費、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護に係る個室の滞在費を減額の対象とする。

(他事業との適用関係)

第10条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して、支給を行うものとする。

その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担について、本事業の軽減の対象としない。

また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町介護保険利用者負担に係る社会福祉法人等に対する助成実施要綱(平成13年石部町告示第23号)又は甲西町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成13年甲西町告示第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第52号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示第51―4号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第56―2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(税制改正に伴う特例措置)

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、第5条に規定する者のほか、平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者のうち、地方税法上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者(介護保険施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。))であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者についても軽減の対象者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

3 前項の規定の適用がある場合における第9条第2項の適用については、同項中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第8条の適用については同条中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と読み替えるものとする。

(平成21年告示第67―8号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 第8条に規定する利用者負担(介護費に限る。)の軽減の割合については、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間においては、同条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

(平成23年告示第89―2号)

この告示は、平成23年7月1日より施行する。

(平成26年告示第88号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第55―9号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第81号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第45―4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第86―5号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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湖南市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度…

平成16年10月1日 告示第98号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 告示第98号
平成17年10月1日 告示第52号
平成18年4月1日 告示第51号の4
平成18年6月20日 告示第56号の2
平成21年4月1日 告示第67号の8
平成23年7月1日 告示第89号の2
平成26年4月1日 告示第88号
平成27年4月1日 告示第55号の9
平成28年4月1日 告示第37号
平成28年4月1日 告示第81号
令和2年4月1日 告示第45号の4
令和2年10月1日 告示第86号の5