○湖南市介護保険障がい者の属する低所得世帯に係る訪問介護利用者負担額の助成に関する要綱

平成16年10月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、障がい者施策による訪問介護事業を利用していた低所得世帯に属する障がい者であって、介護保険制度の適用を受けることになった者について、利用者負担の一部又は全部について助成を行うことにより、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「障がい者の属する低所得世帯」とは、生計中心者の平成10年中の所得に係る所得税が非課税であり、かつ、更新の初日の属する年の前年中の所得に係る所得税が非課税である世帯をいう。

2 この告示において「法施行時に訪問介護を利用していた者」とは、おおむね法施行前1年の間に障がい者施策による訪問介護の派遣実績がある者をいう。

(助成対象者)

第3条 本事業の対象者は、障害の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成24年法律第51号)による訪問介護の利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障がい者施策による訪問介護(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(軽減の程度)

第4条 利用者は、減額認定証を訪問介護等の事業者に提示することで、利用者負担が軽減されることになる。軽減後の利用者負担割合は、0%(全額免除)とする。

(助成資格の認定)

第5条 助成対象者が訪問介護利用者負担額の一部助成を受けようとするときは、あらかじめ市長に対し、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合、助成対象者であるか否かを調査の上速やかに決定し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、助成対象者であると決定した場合、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号)を交付するものとする。

(助成の方法)

第6条 この助成を受けようとする対象者は、居宅介護支援及び訪問介護を受ける際に、指定居宅介護支援業者及び指定訪問介護事業者に対し前条第3項に規定する訪問介護利用者負担額減額認定証を提示するものとする。

2 市長は、助成を行う場合、できる限り介護保険の給付とあわせて助成するものとする。

(届出義務)

第7条 訪問介護利用者負担額認定証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、氏名及び住所を変更したときはその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格者が第3条に規定する助成対象者の要件に満たなくなったとき、受給資格は消滅する。

2 前項の規定により受給資格が消滅した者は、翌年度以降についても助成対象としないものとする。

(助成額の返還)

第9条 偽りその他不正の手段によりこの助成を受けた者があるときは、市長はその者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に規定するもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町介護保険障害者の属する低所得世帯にかかる訪問介護利用者負担額の助成に関する要綱(平成12年石部町告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第44―3号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年告示第67―7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第50―3号)

この告示は、告示の日から施行する。

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湖南市介護保険障がい者の属する低所得世帯に係る訪問介護利用者負担額の助成に関する要綱

平成16年10月1日 告示第100号

(平成25年4月1日施行)