○湖南市家族介護教室実施要綱
平成16年10月1日
告示第102号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する第2号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。以下同じ。)を介護している家族等のニーズに対応し、サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、湖南市とする。
2 湖南市は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者等に委託することができる。
(事業内容等)
第3条 この事業内容等は、次のとおりとする。
(1) 事業内容
この事業は、高齢者を介護している家族等に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催する事業とする。
(2) 利用対象者
この事業の利用対象者は、高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等とする。
(3) 利用負担
利用者は、教材費等の実費を負担するものとする。
(実績報告)
第4条 この事業を受託して実施する団体は、この事業に係る経理を明確にするとともに、提供したサービスの内容、利用人数、利用回数、経費等を市に報告するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町家族介護支援特別事業実施要項(平成13年石部町告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。