○湖南市家族介護者交流事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第104号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する第2号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。以下同じ。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は湖南市(以下「市」という。)とする。この場合において、市は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、本事業の一部又は全部を在宅介護支援センターに委託することができる。

(事業内容等)

第3条 この事業内容等は、次のとおりとする。

(1) 事業内容

この事業は、高齢者を介護している家族に対し、介護から一時的に開放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学等を活用した介護者相互の交流会を開催し、心身の元気回復(リフレッシュ)を図る事業とする。

なお、家族介護教室と一体的に実施することも可とする。

(2) 利用対象者

この事業の利用対象者は、高齢者を現に介護している家族とする。

ただし、家族介護教室と一体的に実施する場合については、家族介護者交流事業に近隣の援助者等が参加することも可とする。

(3) 利用負担

利用者は、事業に要した原材料費等を負担するものとする。

(運営等)

第4条 市は、事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿等を整備するものとする。

(実績報告)

第5条 事業受託者は、この事業に係る経理を明確にするとともに、提供したサービスの内容、利用人数、利用回数及び経費等を事業完了後1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町家族介護支援特別事業実施要綱(平成13年石部町告示第3号)又は、合併前の甲西町家族介護者交流事業参加費等助成要綱(平成15年甲西町告示第57号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第35―11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

湖南市家族介護者交流事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第104号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第104号
平成19年4月1日 告示第35号の11