○湖南市家族介護者交流事業参加費等助成要綱

平成16年10月1日

告示第106号

(目的)

第1条 高齢者を介護している家族に対して、介護から一時的に解放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復(リフレッシュ)を図る事業に係る負担金等の一部を助成することにより、家族の経済的負担の軽減を図り、福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、高齢者を現に介護している家族とする。ただし、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)が開催、参加費等を徴収し、一括して事業費等を支払する場合は、支援センターに助成するものとする。

(助成対象経費)

第3条 助成対象となる経費は、市又は支援センターが開催する家族介護者交流事業の参加に係る経費とする。

(助成額)

第4条 助成額は、1回の開催につき1人1,000円までとし、それに満たないときはその額を助成するものとする。ただし、助成額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(助成金の請求)

第5条 この要綱により助成を受けようとするものは、湖南市家族介護者交流事業に伴う参加費等助成請求書(別記様式)に当該交流事業等に係る領収書を添付して市長に請求しなければならない。支援センターが請求する場合は、参加者名簿を併せて添付しなければならない。

(助成金の支払)

第6条 市長は、前条の請求があったときは、内容を審査し、助成金の支払をするものとする。

(助成金の返還等)

第7条 偽りその他不正の手段により助成金を受けたものがあるときは、市長は当該助成金の返還を命じることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の日の前日までに、合併前の甲西町家族介護者交流事業参加費等助成要綱(平成15年甲西町告示第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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湖南市家族介護者交流事業参加費等助成要綱

平成16年10月1日 告示第106号

(平成16年10月1日施行)