○湖南市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第138号

(設置)

第1条 市民の健康保持と保健意識の向上及び疾病の予防を図るため、湖南市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖南市保健センター

湖南市夏見588番地

湖南市石部保健センター

湖南市石部中央一丁目1番3号

(業務)

第3条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) その他保健センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(施設の利用許可等)

第4条 市長は、保健センターの設置目的に関連した団体、機関及び市長が必要と認めた者に保健センターのうち規則で定める施設(以下「保健センター施設」という。)を利用させることができる。

2 保健センター施設を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可をする場合において、保健センターの管理上必要な条件を付すことができる。

4 市長は、第2項の利用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(原状回復の義務)

第5条 利用者は、保健センター施設の利用を終わったとき、又は前条第4項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行する。この場合において、利用者はその費用を負担しなければならない。

(利用者の管理義務)

第6条 利用者は、保健センター利用中は善良な管理をしなければならない。

2 利用者は、その利用に際し、自己の責めに帰すべき理由により施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の査定するところにより賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町立保健センターの設置に関する条例(昭和54年石部町条例第4号)又は甲西町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成2年甲西町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湖南市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第138号

(平成16年10月1日施行)