○湖南市保健センターの管理運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年湖南市条例第138号。以下「条例」という。)第4条及び第7条の規定に基づき、湖南市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 保健センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを延長し、又は短縮することができる。
(休所日)
第3条 保健センターの休所日は、湖南市の休日を定める条例(平成16年湖南市条例第2号)に規定する日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 保健センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、施設の保全に留意しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に利用させないこと。
(2) 利用の許可のない室又は設備を使用しないこと。
(3) 火気には十分注意すること。
(4) 利用者は、利用中の建物又は附属物の保全に十分注意し、それらを汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長が別に定める損害額を弁償すること。
(5) 利用者がその利用を終えたときは、原状に復し、器具を整頓し、及び室の内外を清掃して関係職員に引き継ぐこと。
(6) 前各号のほか、市長が指示した事項
(1) 事務部門、施設管理及び廊下等共通部門、検査及び検診部門、医薬品取扱部門以外の諸室
(2) その他市長が特に必要があると認めた室
(職員)
第6条 保健センターに必要な職員を置く。
(帳簿の備付け)
第7条 保健センターに、その管理運営上必要な次の帳簿を備え付ける。
(1) 公用自動車運転記録簿
(2) 備品台帳
(3) その他必要な帳簿及び書類
(担当部署)
第8条 保健センターの管理運営に関する事務は、次に掲げる名称の区分に応じ、当該各号に定める部署が所管する。
(1) 湖南市保健センター 健康福祉部健康政策課
(2) 湖南市石部保健センター こども未来応援部こども子育て応援課
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町立保健センターの管理運営に関する規則(昭和54年石部町規則第1号)又は甲西町保健センターの管理及び運営に関する規則(平成2年甲西町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第20―6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。