○湖南市保健センターの管理運営に関する規則

平成16年10月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年湖南市条例第138号。以下「条例」という。)第4条及び第7条の規定に基づき、湖南市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 保健センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを延長し、又は短縮することができる。

(休所日)

第3条 保健センターの休所日は、湖南市の休日を定める条例(平成16年湖南市条例第2号)に規定する日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 保健センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、施設の保全に留意しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に利用させないこと。

(2) 利用の許可のない室又は設備を使用しないこと。

(3) 火気には十分注意すること。

(4) 利用者は、利用中の建物又は附属物の保全に十分注意し、それらを汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長が別に定める損害額を弁償すること。

(5) 利用者がその利用を終えたときは、原状に復し、器具を整頓し、及び室の内外を清掃して関係職員に引き継ぐこと。

(6) 前各号のほか、市長が指示した事項

(施設の利用許可等)

第5条 条例第4条第1項の規定により利用に供する保健センター施設は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 事務部門、施設管理及び廊下等共通部門、検査及び検診部門、医薬品取扱部門以外の諸室

(2) その他市長が特に必要があると認めた室

2 条例第4条第2項の規定により保健センター施設の利用許可を受けようとする者は、その3日前までに湖南市保健センター施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請が、保健センターの設置目的及び条例第4条の規定に合致すると認めたときは、当該申請者に対し、湖南市保健センター施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(職員)

第6条 保健センターに必要な職員を置く。

(帳簿の備付け)

第7条 保健センターに、その管理運営上必要な次の帳簿を備え付ける。

(1) 公用自動車運転記録簿

(2) 備品台帳

(3) その他必要な帳簿及び書類

(担当部署)

第8条 保健センターの管理運営に関する事務は、次に掲げる名称の区分に応じ、当該各号に定める部署が所管する。

(1) 湖南市保健センター 健康福祉部健康政策課

(2) 湖南市石部保健センター こども未来応援部こども子育て応援課

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町立保健センターの管理運営に関する規則(昭和54年石部町規則第1号)又は甲西町保健センターの管理及び運営に関する規則(平成2年甲西町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第20―6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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湖南市保健センターの管理運営に関する規則

平成16年10月1日 規則第102号

(令和5年4月1日施行)