○湖南市健康推進員設置規則
平成16年10月1日
規則第104号
(目的)
第1条 この規則は、母子保健、老人保健、結核予防、健康づくり等、総合的に保健、福祉の面から、住民すべてが、健やかで充実した生活を営むために、一人ひとりが、「自分の健康は、自分で守る・つくる」という自覚と認識を深め、日常生活において実践すること、地域住民の自発的な意志によって地域ぐるみで活動を推進することが重要であることから地域において健康推進活動のリーダーとして実践し、啓発普及、指導を行う健康推進員(以下「推進員」という。)を設置し、もって地域住民の健康保持、増進を積極的に推進することを目的とする。
(定数)
第2条 推進員の定数は、150人以内とする。
(任期)
第3条 推進員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠により就任した推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第4条 推進員は、市内に住所を有する者で市が実施する「推進員養成講座」を修了した者の中から市長が委嘱する。
(活動内容)
第5条 推進員の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 栄養、運動、休養、健診、生きがい等健康づくりに関する知識と技術の普及活動
(2) 食生活改善のための活動
(3) 母性及び乳幼児等、母子保健に関する推進活動
(4) 行政機関が実施する保健衛生事業への協力活動
(5) 社会福祉のための活動
(6) その他健康に関する各種事業の普及啓発等
(身分証明)
第6条 推進員には、その身分を証するため、証票(様式第1号)を交付する。
(報告)
第7条 推進員は、活動状況を健康推進員活動報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。
2 推進員は、住民から保健に関する支援の希望その他情報等で緊急を要するときは、速やかに市長に報告するよう努めるものとする。
(服務)
第8条 推進員は、相互に密接な連携をとり、協力する。
2 推進員は、推進員活動において、住民の人格を尊重し、自発的な行動をうながし、常に豊かな愛情と誠意をもって、懇切丁寧に指導するとともに職務上知り得た秘密は外部にもらしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(研修)
第9条 推進員は、常に保健衛生、福祉施策について知識を深めるよう努めなければならない。
(免職)
第10条 推進員が、次の各号のいずれかに該当する場合にはその職を免ずる。
(1) 自己の都合により退任を申し出たとき。
(2) 市の都合により、設置の必要がなくなったとき。
(3) 推進員として、ふさわしくない非行があったとき。
(再任)
第11条 前条第1号の規定により免職された者が再任を希望したときは、原則として再任を妨げない。ただし、免職から再任を希望する日までの期間が5年以上になる者については、推進員養成講座を再度受講しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21―4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。