○湖南市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成16年10月1日

告示第109号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条の規定に基づく予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)を適正かつ円滑に処理するため、湖南市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康被害事例の疾病状況の分析

(2) 健康被害事例の特殊検査又は剖検の実施についての助言

(3) 健康被害に係る診療内容に関する資料収集

(4) その他健康被害調査に関し必要な事項

(委員)

第3条 委員会は、委員6人以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 湖南市副市長

(2) 滋賀県が推薦する専門医師

(3) 甲賀保健所長

2 市長は、前項第2号及び第3号に掲げる者に委員の委嘱をしようとするときは、滋賀県が定める市町村予防接種健康被害調査委員会設置指導方針に基づき、あらかじめ滋賀県にその推薦及び参加を依頼又は要請するものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 議長は、会議の内容により必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、会議の結果を速やかに市長へ報告をしなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、湖南市において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年告示第23号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第95号)

この告示は、告示の日から施行する。

湖南市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成16年10月1日 告示第109号

(平成22年8月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 告示第109号
平成19年3月30日 告示第23号
平成22年8月2日 告示第95号