○湖南市予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成16年10月1日
告示第109号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条の規定に基づく予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)を適正かつ円滑に処理するため、湖南市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康被害事例の疾病状況の分析
(2) 健康被害事例の特殊検査又は剖検の実施についての助言
(3) 健康被害に係る診療内容に関する資料収集
(4) その他健康被害調査に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員会は、委員6人以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 湖南市副市長
(2) 滋賀県が推薦する専門医師
(3) 甲賀保健所長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 議長は、会議の内容により必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を速やかに市長へ報告をしなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、湖南市において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年告示第23号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第95号)
この告示は、告示の日から施行する。