○湖南市健康診査等受診料徴収規則

平成16年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、がんの早期発見、脳卒中、心臓病等生活習慣病対策の一環として、湖南市が実施する健康診査及び検診(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部(以下「受診料」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受診料の種類及び額)

第2条 受診料の種類及び額は、別表のとおりとする。

(受診料の納付)

第3条 受診料は、受診の際に納付しなければならない。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

(受診料の還付)

第4条 既納の受診料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(受診料の免除)

第5条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、受診料を免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税非課税世帯又は市民税免除世帯に属する者

(3) 胃がん検診、乳がん検診又は大腸がん検診の受診者で、当該年度3月31日現在満70歳以上の者

(4) 肺がん検診の受診者で、当該年度3月31日現在満65歳以上の者

(5) 子宮頸がん検診の受診者で、当該年度3月31日現在満20歳以上42歳以下の者又は満70歳以上の者

(6) その他市長が特に必要があると認めた者

2 受診料の免除を受けようとする者は、原則として受診日の1週間前までに受診料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請を受理したときは、市長は審査を行い、免除の可否を決定し、受診料免除可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 前項の規定により免除の決定を受けた者のうち、医療機関個別方式による健康診査及びがん検診を受診する者に対し、健康診査等無料受診票(様式第3号)を指定医療機関宛に通知するものとする。

5 第1項第3号及び第4号の該当者は、その該当する旨を証するものを提示すれば、第2項の手続をしたものとみなす。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町健康診査検診料徴収規則(平成9年石部町規則第23号)又は甲西町健康診査受診料徴収規則(平成10年甲西町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条第1項第3号の規定にかかわらず、別表に掲げる健康診査の種類のうち、基本健康診査、胃がん検診、子宮頸部がん検診(医療機関個別方式に限る。)、子宮頸部、子宮体部がん検診(医療機関個別方式に限る。)及び大腸がん検診に係る平成16年度における年齢の適用については、なお従前の例による。

(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

健康診査等の種類

実施方法

1件当たり受診料の額

成人健診(19~39歳)

集団健診

1,000円

胃がん検診(40歳以上)

集団検診

1,000円

肺がん検診(40歳以上)

集団検診

1,000円

子宮頸がん検診(20歳以上の女性、隔年受診)

医療機関個別方式

1,700円

乳がん検診(40歳以上の女性、隔年受診)

医療機関個別方式(乳房X線撮影)

1,500円

大腸がん検診(40歳以上)

医療機関個別方式

500円

歯周病検診(30・40・50・60歳)

医療機関個別方式

500円

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湖南市健康診査等受診料徴収規則

平成16年10月1日 規則第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第105号
平成18年4月1日 規則第25号
平成19年4月1日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第10号
平成27年4月1日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年4月1日 規則第13号
令和2年10月26日 規則第35号
令和3年3月22日 規則第4号
令和4年3月22日 規則第8号
令和5年3月14日 規則第6号