○湖南市健康診査等受診料徴収規則
平成16年10月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、がんの早期発見、脳卒中、心臓病等生活習慣病対策の一環として、湖南市が実施する健康診査及び検診(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部(以下「受診料」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(受診料の種類及び額)
第2条 受診料の種類及び額は、別表のとおりとする。
(受診料の納付)
第3条 受診料は、受診の際に納付しなければならない。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。
(受診料の還付)
第4条 既納の受診料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(受診料の免除)
第5条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、受診料を免除するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税非課税世帯又は市民税免除世帯に属する者
(3) 胃がん検診(X線/バリウム)、乳がん検診又は大腸がん検診の受診者で、当該年度3月31日現在満70歳以上の者
(4) 肺がん検診の受診者で、当該年度3月31日現在満65歳以上の者
(5) 子宮頸がん検診の受診者で、当該年度3月31日現在満20歳以上42歳以下の者又は満70歳以上の者
(6) その他市長が特に必要があると認めた者
2 受診料の免除を受けようとする者は、原則として受診日の1週間前までに湖南市受診料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町健康診査検診料徴収規則(平成9年石部町規則第23号)又は甲西町健康診査受診料徴収規則(平成10年甲西町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
健康診査等の種類 | 実施方法 | 1件当たり受診料の額 |
成人健診(19~39歳) | 集団健診 | 1,000円 |
胃がん検診 (40歳以上) | 集団検診 (X線/バリウム) | 1,000円 |
胃がん検診 (50歳~69歳、隔年受診) | 医療機関個別方式 (胃内視鏡/胃カメラ) | 3,200円 |
肺がん検診(40歳以上) | 集団検診 | 1,000円 |
子宮頸がん検診 (20歳以上の女性、隔年受診) | 医療機関個別方式 | 1,700円 |
乳がん検診 (40歳以上の女性、隔年受診) | 医療機関個別方式 (乳房X線撮影) | 1,500円 |
大腸がん検診(40歳以上) | 医療機関個別方式 | 500円 |
歯周病検診(30・40・50・60歳) | 医療機関個別方式 | 500円 |