○湖南市粗大ごみの収集、運搬及び処分に関する施行規則

平成16年10月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年湖南市条例第143号)第10条第1項第2号及び第11条に規定する粗大ごみの収集、運搬及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に規定するところによる。

(1) 粗大ごみ 3辺の合計が80cm以上の不燃ごみを粗大ごみという。

(2) 事業系粗大ごみ 条例第2条第1項第1号に規定する一般廃棄物中の粗大ごみで処理計画に定めたものをいう。

(3) 家庭系粗大ごみ 条例第2条第1項第1号に規定する一般廃棄物中の粗大ごみで処理計画に定めたものをいう。

(4) 粗大ごみ処理券 条例第2条第1項第3号に規定する粗大ごみ専用のものをいう。

(収集、運搬及び処分)

第3条 自ら処分できない粗大ごみを処分する場合、次の各号の定めにより処分しなければならない。

(1) 自ら湖南市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)に搬入できない場合は占有者が湖南市リサイクルプラザ所長(以下「所長」という。)に収集、運搬方法を確認し、所長の許可を得た後、所長が定めた日に粗大ごみ処理券を張り付けて、所長が指定した場所に排出するものとする。

(2) 所長は前号の方法により排出された粗大ごみの数量、粗大ごみ処理券を確認し、収集する。

(3) 直接プラザに搬入し処分する場合は、占有者が所長に粗大ごみの内容等を確認した後、プラザに搬入する。

(4) 事業系粗大ごみを処分する場合は、前号に規定する方法のみとする。

(手数料)

第4条 湖南市手数料徴収条例(平成16年湖南市条例第62号。以下「手数料条例」という。)第2条第1項別表に定める基準を基に、毎年市長が各品目ごとの手数料を定め、これを徴収する。

2 家庭系廃棄物で前条第3号によりプラザに直接持ち込みされる粗大ごみは、前項で規定した手数料の2分の1の額とする。

(手数料の免除)

第5条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除するものとする。

(1) 不法投棄され、所有者の判明しない粗大ごみ

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯から排出された粗大ごみ

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 手数料の免除を受けようとする者は、投入日までに免除申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可証(様式第2号)を受けなければならない。

(徴収方法)

第6条 条例第11条により手数料を徴収するほか、プラザにおいては湖南市会計規則(平成16年湖南市規則第46号)第14条の定めにより徴収することができる。

(徴収事務)

第7条 粗大ごみを収集する場合は粗大ごみ収集伝票(様式第3号)にて収集し、毎月の集計表をもとに納入するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲西町粗大ごみの収集、運搬及び処分に関する施行規則(平成9年甲西町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定は、平成17年度から適用し、平成16年度においては、なお合併前の規則の例による。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湖南市粗大ごみの収集、運搬及び処分に関する施行規則

平成16年10月1日 規則第108号

(令和2年10月12日施行)