○湖南市リサイクル施設条例
平成16年10月1日
条例第144号
(設置)
第1条 粗大ごみ、不燃ごみ等を一括処理するための処理施設として、また廃棄物の減量、再資源化及び再生利用を図ることにより、リサイクル社会の形成と環境の保全に資するためリサイクル施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖南市リサイクルプラザ | 湖南市岩根136番地 |
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 施設の設置目的に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 市において緊急に使用する必要が生じたとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(3) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は変更した場合において、市長は、当該取消し又は変更に伴う損害賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 前条に定める使用料は、市長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により、施設又は設備等を汚損、破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関する事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町環境衛生施設の設置等に関する条例(昭和39年石部町条例第11号)又は甲西町リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例(平成9年甲西町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)湖南市リサイクルプラザ使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) |
リサイクル工房 | 200円 |
研修室 | 1,200円 |
備考
1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の10割を加算する。
2 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。