○湖南市リサイクル施設の管理及び運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市リサイクル施設条例(平成16年湖南市条例第144号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、リサイクル施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(事業)
第2条 施設は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 粗大ごみ・不燃ごみ等の処理に関すること。
(2) 廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。
(3) 廃棄物の減量及び再生利用に係る講座等の開催に関すること。
(4) 廃棄物の減量、再資源化及び再生利用に係る調査、研究並びに啓発に関すること。
(5) 市民の廃棄物の再生利用に関する便宜の供与に関すること。
(6) その他施設の目的を達成するため必要なこと。
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 市長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めるときは、リサイクルプラザ使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(使用の変更)
第6条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その日時等を変更しようとするときは、申込書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の取消し)
第7条 使用者は、許可を受けた施設の使用を取り消そうとするときは既に交付した使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 施設の使用について、使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気の使用、飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。
(3) 器物又は施設を破損しないこと。
(4) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 使用した設備、備品等は、原状に復し、整理整頓をすること。
(6) 施設の職員の指示に従うこと。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(職員)
第10条 施設に所長のほか、必要な職員を置く。
(職務)
第11条 所長は、上司の命を受け、施設の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。
(公印)
第12条 湖南市リサイクルプラザに次の公印を備え、所長がこれを保管する。
印の種類 | 寸法 | 字体 |
湖南市リサイクルプラザ之印 | 方21ミリメートル | れい書 |
湖南市リサイクルプラザ所長之印 | 方18ミリメートル | れい書 |
(諸帳簿の整理)
第13条 施設に次の諸帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 施設の管理日誌
(2) 施設の操業日誌
(3) 廃棄物の収集日誌
(4) 出勤簿
(5) 備品台帳
(6) その他必要な簿冊
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町資源再利用工場の管理運営に関する規則(昭和55年石部町規則第1号)又は甲西町リサイクルプラザの設置及び管理に関する規則(平成9年甲西町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。