○湖南市リサイクル推進活動奨励金交付要綱
平成16年10月1日
告示第112号
(目的)
第1条 この告示は、湖南市内でリサイクル推進活動を実施している各種団体に対し、この告示の定めるところにより、予算の範囲内においてリサイクル推進活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、ごみ減量化及び資源の再生利用の推進を図り、もって市民のごみ問題に対する意識の高揚に寄与することを目的とする。
(交付対象)
第2条 奨励金の交付対象は、市内の区、地域住民で構成する婦人会、子ども会、老人会、PTA等の社会教育関係団体、及び地域住民が地縁に基づいて結成した地域団体(以下「団体」という。)とする。
2 その他市長が特に必要と認めた場合は、前項に規定する団体以外についても交付対象とすることができる。
(推進活動団体の登録)
第3条 奨励金の交付を受けようとする団体は、リサイクル推進活動団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、湖南市リサイクル推進活動団体の登録を受けなければならない。
3 湖南市リサイクル推進活動団体登録の有効期間は、申請書を受理した翌日から当該年度の末日までとする。
(対象事業)
第4条 奨励金の対象となる事業は、登録団体が行う事業であって、次の各号に定めるものを回収し、売却するものとする。
(1) 紙類 新聞紙、雑誌、ダンボール等
(2) 繊維類 古着、布きれ等
(実施期間)
第5条 奨励金交付の対象となる活動の実施期間は、当該年度の末日までとする。
(奨励金の額)
第6条 奨励金の額は、市長が予算の範囲内で別に定める。ただし、算定した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 市長は、第4条に定める事業が逆有償となった場合、予算の範囲内でこれを補填することができる。
(奨励金の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の交付を決定する。
(奨励金の交付確定)
第10条 市長は、当該報告書等の書類の審査によりその報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを確かめ、適合する場合は、交付金額の確定を行い、補助事業団体にリサイクル推進活動奨励金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(奨励金の交付)
第12条 市長は、前条の請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から30日以内に奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録団体に既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為があったとき。
(その他)
第14条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町リサイクル推進活動奨励金交付要綱(平成8年甲西町告示第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年告示第24号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第108号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。