○湖南市生ごみ減量化推進補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図り、家庭生活に伴って生ずる生ごみの減量化に資するため、生ごみ処理機(生ごみを減量及び堆肥化する目的で製造された物で、市場に流通しているもの。以下「処理機」という。)購入者に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内で生ごみ処理機を利用する者

(3) この要綱により補助金の交付を受けたことがある者にあっては、前回の交付の日から起算して5年を経過している者

(補助金の対象及び額)

第3条 第1条の規定による補助金の額は、購入費用の3分の1以内(100円未満は切捨て)とし、1万円を限度とする。

2 補助金の交付対象は、1世帯につき処理機1台分とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ減量化推進補助金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、申請に基づき必要な事項を調査し、補助金の交付を決定し、申請者に生ごみ減量化推進補助金交付決定(額の確定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定により、補助金交付決定(額の確定)を受けた者は、生ごみ減量化推進補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書を受理したときは、請求者に対して補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が補助金を他の用途に使用し、その他その補助事業の内容又はこれに付された条件、その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の額の確定後に取り消しを決定した者で、既にそれらの補助金の交付を受けているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町生ごみ減量化推進補助金交付要綱(平成12年甲西町要綱第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第23号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第23号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第102号の2)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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湖南市生ごみ減量化推進補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第113号

(平成28年4月1日施行)