○湖南市墓地条例
平成16年10月1日
条例第145号
(趣旨)
第1条 この条例は、市有墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 墓地の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
柿ケ沢墓地 | 湖南市石部西二丁目2489番地1 |
西谷墓地 | 湖南市石部中央三丁目3139番地 |
東谷墓地 | 湖南市石部中央二丁目3290番地 |
大塚墓地 | 湖南市石部が丘一丁目3814番地1 |
宮の森墓地 | 湖南市宮の森一丁目4257番地 |
〃 4266番地 |
(使用の範囲)
第3条 墓地は、焼骨を埋蔵し、及び墓碑、形象類を建設する目的以外に使用することはできない。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第5条 墓地を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市外の者でも、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用面積)
第6条 墓地の使用は、1世帯について2.2平方メートル以内とする。
2 使用場所は、市長が定める場所に従わなければならない。
(使用場所の移転及び返還命令)
第7条 市長は、墓地の管理その他必要があると認めるときは、使用場所及び所在物件を移転し、又は返還させることができる。
(使用許可の取消し)
第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 許可を受けた日から管理をしないで2年を経過したとき。
(3) この条例及び指示に違反したとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等祖先の祭りを主宰する者がないとき。
(2) 使用者が住所不明となり、7年を経過したとき。
(無縁墓地等の改葬)
第10条 前条各号の理由が発生した日から7年を経過したときは、市長は、その墓碑、碑石形象類等を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、管理及び許可等に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第12条 市長は、第8条第1項各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、合併前の石部町の区域に限り適用する。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。