○湖南市笹ケ谷霊園条例

平成16年10月1日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、湖南市笹ケ谷霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 霊園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

笹ケ谷霊園

湖南市岩根136番地

(使用の申請及び許可)

第3条 霊園を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 許可は、その使用場所を指定して行い、1人につき1区画とする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用者の資格)

第4条 霊園を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた者については、この限りでない。

(1) 市内に住所又は本籍を有していること。

(2) 世帯主又は戸籍筆頭者であること。

(使用の制限)

第5条 霊園は、墳墓の造営及び碑石、形像類の設置以外に使用してはならない。

2 霊園は、焼骨の埋蔵とし、死体(死胎を含む。)を埋葬することができない。

3 前項に定めるもののほか、墳墓の造営及び碑石、形像類の設置については、別に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、公共事業等に係る墓地移転について市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第6条 霊園の永代使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定める額とし、使用の許可の際徴収する。ただし、公共事業等に係る墓地移転について市長が特に必要と認めた場合は、使用料の一部を減額し、又は免除することができる。

2 第4条ただし書の規定により霊園を使用するときは、前項に定める使用料に3割を加算した額をその使用料とする。

3 既納の使用料は、市長が特別の事由があると認める場合のほか、還付しない。

(管理料)

第7条 使用者は、使用料のほか、清掃その他霊園の維持管理上必要な経費として、別表に定める管理料を毎年度5月末日までに当該年度分を納付しなければならない。なお、年度途中に使用の許可を受けた者は、許可日の属する年度の末日までの間に当該年度分を納付しなければならない。

(利用料金)

第8条 第18条の規定により、霊園の管理を指定管理者に行わせる場合には、第20条各号に掲げる業務のほか、第6条に規定する使用料及び第7条に規定する管理料を霊園の施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、当該指定管理者に収受させることができる。

2 利用料金の額は、第6条及び第7条に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(譲渡禁止)

第9条 霊園の使用権は、他人に転貸し、又は譲渡することができない。

(使用権の承継)

第10条 霊園の使用権は、相続人又は親族で祖先の祭を主宰する者に限り、市長の許可を得てこれを承継することができる。

(管理人の選定)

第11条 市内に住所を有しない使用者及び市外に住所を移すこととなった使用者は、市内に住所を有する者を管理人として選定し、市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第12条 霊園の使用者又は管理人は、使用許可証の記載事項に変更を生じたときは、市長に速やかに届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用場所の返還)

第14条 使用者は、使用霊園が不用になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を原状に復し、返還しなければならない。

2 前項の義務を履行しないときは、市長は、義務者に代して執行し、又は第三者に執行させ、その費用は、義務者から徴収する。

(使用権の消滅)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合は、霊園の使用権は、消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人等から5年以内に霊園の使用権の承継の申出がないとき。

(2) 使用者が所在不明となり、7年を経過したとき。

(霊園使用権消滅後の措置)

第16条 前条に該当したときは、市長は、その墳墓、碑石、形像類等を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

2 前項の規定による改葬又は移転後10年を経過したときは、市長は、無縁として処置することができる。

(損害賠償)

第17条 霊園使用中に生じた天災等不可抗力による碑石、形像類等の損害については、市長は、賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第18条 霊園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、霊園等を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 霊園の使用許可に関する業務

(2) 霊園の使用料及び管理料の収受に関する業務

(3) 霊園の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て斎場等の管理上必要と認める業務

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲西町笹ケ谷霊園の設置及び管理に関する条例(昭和58年甲西町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湖南市笹ケ谷霊園条例の規定は、この条例の施行日以降に霊園の使用の許可を受けた使用者について適用し、施行日の前日までに霊園の使用の許可を受けた使用者については、なお従前の例による。

別表(第6条、第7条関係)

霊園種別

使用料

管理料

4m2区画

400,000

3,000

6m2区画

600,000

4,500

湖南市笹ケ谷霊園条例

平成16年10月1日 条例第146号

(平成28年4月1日施行)