○湖南市火葬場条例

平成16年10月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、湖南市火葬場(以下火葬場という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 火葬場の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

湖南市浄苑

湖南市岩根136番地133

(利用者)

第3条 火葬場を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 湖南市内に住所を有する者

(2) 市長が特に認める者

(利用の許可)

第4条 火葬場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 火葬場長が火葬を行ったときは、火葬許可証に、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第8条に定めのある事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。

(利用の不許可等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具等を破損するおそれのあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件、指示に違反したとき。

(4) 火葬場の管理上支障のあるとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特にその利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 火葬場を利用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、規則で定める開場時間以外の時間に使用する場合は、同表に定める額に2を乗じた額とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由により必要と認めたときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に還付することを認めた場合は、この限りでない。

(利用料金)

第8条 第9条第1項の規定により、火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合には、第11条各号に掲げる業務のほか、第6条に規定する使用料を火葬場の施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、当該指定管理者に収受させることができる。

2 利用料金の額は、第6条に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者による管理)

第9条 火葬場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、火葬場を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火葬場の使用許可に関する業務

(2) 火葬場の使用料の収受に関する業務

(3) 火葬場の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て火葬場の管理上必要と認める業務

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、火葬場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町斎場の設置および管理に関する条例(昭和57年石部町条例第2号)又は甲西町笹ケ谷火葬場の設置および管理に関する条例(平成12年甲西町条例第40号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第42号)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第22号で平成27年6月1日から施行)

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用料

本市の住民

その他の者

火葬炉

6歳以上

1体

20,000円

80,000円

乳幼児(6歳未満)

死産児

1体

10,000円

40,000円

身体の一部、改葬遺骨等

1焼却

動物

収骨しない場合

20kg未満

1件

3,000円

12,000円

20kg以上

1件

5,000円

20,000円

収骨する場合

20kg未満

1件

15,000円

60,000円

20kg以上

1件

25,000円

100,000円

霊安室

1件

5,000円

20,000円

待合室(1)

2時間

5,000円

20,000円

待合室(2)(3)(4)

2時間

3,000円

12,000円

葬祭場

告別式等

1件

20,000円

80,000円

湖南市火葬場条例

平成16年10月1日 条例第147号

(令和2年6月1日施行)