○湖南市火葬場条例施行規則

平成16年10月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市火葬場条例(平成16年湖南市条例第147号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(開場時間等)

第2条 湖南市火葬場(以下「火葬場」という。)の開場時間等は、次のとおりとする。

施設名

開場時間

受入時間

湖南市浄苑

午前8時30分~午後5時15分

午前9時~午後3時

(休場日)

第3条 火葬場の休場日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(職員)

第4条 火葬場に次の職員を置く。

(1) 場長

(2) その他の職員

(使用の範囲及び順序)

第5条 火葬場を使用できる範囲は、湖南市内及び搬入可能なその他の区域とし、使用の順位は次のとおりとする。

(1) 湖南市民であった者 申込順位による

(2) その他の者 場長の指定する順位とする

(棺箱の形状及び容積)

第6条 火葬場において取り扱う棺箱の形状及び容積は、次のとおりとする。

(1) 形状 寝棺(長方形の箱型)

(2) 容積

長さ 210センチメートル以内

幅 70センチメートル以内

高さ 65センチメートル以内

(納棺品等の制限)

第7条 場長が火葬効率を著しく減ずると認める納棺品及び飾り付けは、その指示に従い除外しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第9条第1項の規定により、火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合は第2条及び第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、火葬場の休場日を変更し若しくは別に定め、又は開場時間を変更することができる。

2 前項の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第7条及び第9条の規定中「場長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(公印)

第9条 火葬場長の公印を次のように定める。

公印の種類

寸法

字体

印材

湖南市火葬場場長之印

方18ミリメートル

かい書

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲西町笹ケ谷火葬場の管理及び運営に関する規則(平成12年甲西町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

湖南市火葬場条例施行規則

平成16年10月1日 規則第112号

(平成27年6月1日施行)