○湖南市火葬場条例施行規則
平成16年10月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市火葬場条例(平成16年湖南市条例第147号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(開場時間等)
第2条 湖南市火葬場(以下「火葬場」という。)の開場時間等は、次のとおりとする。
施設名 | 開場時間 | 受入時間 |
湖南市浄苑 | 午前8時30分~午後5時15分 | 午前9時~午後3時 |
(休場日)
第3条 火葬場の休場日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(職員)
第4条 火葬場に次の職員を置く。
(1) 場長
(2) その他の職員
(使用の範囲及び順序)
第5条 火葬場を使用できる範囲は、湖南市内及び搬入可能なその他の区域とし、使用の順位は次のとおりとする。
(1) 湖南市民であった者 申込順位による
(2) その他の者 場長の指定する順位とする
(棺箱の形状及び容積)
第6条 火葬場において取り扱う棺箱の形状及び容積は、次のとおりとする。
(1) 形状 寝棺(長方形の箱型)
(2) 容積
長さ 210センチメートル以内
幅 70センチメートル以内
高さ 65センチメートル以内
(納棺品等の制限)
第7条 場長が火葬効率を著しく減ずると認める納棺品及び飾り付けは、その指示に従い除外しなければならない。
(公印)
第9条 火葬場長の公印を次のように定める。
公印の種類 | 寸法 | 字体 | 印材 |
湖南市火葬場場長之印 | 方18ミリメートル | かい書 | 柘 |
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第24号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。