○湖南市不法投棄監視員設置要綱

平成16年10月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、快適な生活環境や良好な自然環境を保持するために、日常の家庭生活及び企業の生産活動から排出される廃棄物の不法投棄防止対策(以下「不法投棄防止対策」という。)を実施するため、本市に不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置し、地域の環境の保全、清潔、美化の保持を図ることを目的とする。

(定数及び委嘱)

第2条 監視員の定数は5人以内とし、地域の環境保持等に積極的な協力が得られる者を市長が委嘱する。

(任期)

第3条 監視員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠者の任期は、前任者の残余期間とする。

(職務)

第4条 監視員の職務は、次のとおりとする。

(1) 不法投棄を防止するため定期的に市内を巡回する。

(2) 不法投棄により環境汚染の発見及び連絡

(3) その他環境の保持に必要な活動

2 監視員は、巡回等の活動状況を定期的に市長に報告するものとする。

(謝礼)

第5条 監視員に対する報償は、予算の範囲内において支給する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市不法投棄監視員設置要綱

平成16年10月1日 告示第116号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成16年10月1日 告示第116号