○湖南市空き地管理の適正化に関する条例

平成16年10月1日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、空き地に繁茂する雑草(これに類する灌水を含む。以下同じ。)又は枯草を除去させることにより、良好な生活環境の保持と社会生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「空き地」とは、宅地化された空地その他の空閑地で、現に人が使用していない土地をいう。

(2) 「不良状態」とは、空き地に雑草が繁茂し、又は枯草が密集して放置されている状態で、これらの状態が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

 犯罪、災害等の発生を誘発し、生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

 住民の健康に悪影響を及ぼす病害虫発生のおそれがあるとき。

(所有者等の責務)

第3条 空き地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地を適正に管理し、不良状態にならないよう努めなければならない。

(勧告)

第4条 市長は、空き地が不良状態にあるとき、又は不良状態になるおそれがあるときは、当該空き地の所有者等に対し雑草又は枯草(以下「雑草等」という。)の除去を勧告することができる。

(除去命令)

第5条 市長は、前条の規定による勧告に従わない者があるとき、又は緊急に雑草等を除去する必要があると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、期限を定めて雑草等の除去を命ずることができる。

(立入調査)

第6条 市長は、この条例の施行のために必要な限度において、所有者等から報告を求め、又は職員をして空き地に立ち入らせ、その管理の状況を調査させ、又は所有者その他の関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委託)

第7条 空き地の所有者等は自ら雑草又は枯草を除去することができないときは、これを市に委託することができる。

(空き地の活用)

第8条 市長は、地域住民の福祉の向上を図るため、空き地の活用について当該空き地の所有者と協議することができる。

2 前項の規定により当該空き地を活用する場合は、市長、所有者及び市民間においてその利用について協定を締結するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町あき地管理の適正化に関する条例(昭和56年石部町条例第1号)又は甲西町あき地管理の適正化に関する条例(昭和56年甲西町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湖南市空き地管理の適正化に関する条例

平成16年10月1日 条例第149号

(平成16年10月1日施行)