○湖南市環境美化に関する条例
平成16年10月1日
条例第150号
(目的)
第1条 この条例は、市、市民等、事業者及び土地占有者等が一体となって、空き缶等のごみの散乱を防止することにより、本市の快適な生活環境の創造と美しいふるさとづくりに資することを目的とする。
(1) 市民等 市民、滞在者及び旅行者をいう。
(2) 事業者 容器飲料製造業者、自動販売機飲料販売業者及び飲食物等販売業者をいう。
(3) 土地占有者等 土地若しくは建物の占有者又は管理者をいう。
(4) 空き缶等のごみ 空き缶、空きびん、紙くず、飲食物の空き容器、ビニール袋、吸い殻をいう。
(5) 公共の場所等 道路、公園、河川、駅前周辺その他公共の用に供する場所をいう。
(6) 空き地 湖南市空き地管理の適正化に関する条例(平成16年湖南市条例第149号)第2条第1号に規定する土地をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、環境美化の推進に関する施策を講ずるとともに市民等の意識の啓発及び高揚に努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 何人も、家庭外において排出する空き缶等のごみについては、自らの責任において適正に処理し、散乱の防止に努めるとともに、第9条に定める市が実施する空き缶等のごみに関する施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、生活環境の保全に支障を生じさせることのないよう十分配慮し、事業活動に伴って排出される空き缶等のごみについては、自らの責任においてその散乱の防止及び効果的な回収並びに資源の有効利用に努めるとともに第9条に定める市が実施する空き缶等のごみに関する施策に積極的に協力しなければならない。
(土地占有者等の責務)
第6条 土地占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物の環境美化及び利用者への啓発に努めるとともに、市の環境美化の推進に関する施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 市民等及び事業者並びに土地占有者等は、公共の場所等及びその所有又は管理する土地等を汚損する等により、生活環境を悪化させることのないよう清潔の保持に努めなければならない。
(禁止行為)
第8条 何人も、他人が占有する場所又は公共の場所等において、空き缶等のごみをみだりに捨ててはならない。
(空き缶等のごみに関する施策)
第9条 市は、空き缶等のごみの散乱防止及び効果的な回収並びに資源の有効利用を図るため、次の施策を講ずるものとする。
(1) 空き缶等のごみの散乱の防止等についての市民意識の啓発に関する事業
(2) 奉仕活動団体の育成及び市民等が自主的に行う活動の助長に関する事業
(3) 空き缶等のごみの散乱の防止及び回収等に関する事業並びにその他施策に必要な事業
(回収容器の設置及び管理)
第10条 市内において、屋外で缶、びんその他の容器に収納した飲料を販売等する者は、空き缶等のごみの回収容器を設置するとともに当該回収容器を適正に管理しなければならない。
(立入調査)
第12条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、空き缶等のごみの散乱又は回収容器の設置状況を調査するため、市長の指定する職員に、空き缶等のごみが散乱している土地又は当該自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(公表)
第13条 市長は、第11条の規定による指導、勧告及び命令(以下「勧告等」という。)を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告等に従わないときは、その勧告等の内容を公表することができる。
(関係刑罰法規の活用)
第14条 市長は、この条例の施行に関し、関係法令の罰則規定の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。