○湖南市環境保全研究会設置要綱

平成16年10月1日

告示第117号

(趣旨)

第1条 市の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査、審議し、環境保全の推進を図るため、湖南市環境保全研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 研究会は、次の事項について調査検討し、市長に提言するものとする。

(1) 環境保全制度の基本的な考え方に関する事項

(2) 環境保全の制度化についての諸課題に関する事項

(3) 市が提出する環境問題の意見に関する事項

(4) その他市長が環境保全上必要と認める事項

(組織)

第3条 研究会は、20人以内の会員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 環境保全に関し学識経験のある者

(2) 湖南市民で環境保全に関し識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 会員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠会員の任期は前任者の残任期間とする。

(臨時会員)

第5条 研究会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時会員若干人を置くことができる。

2 臨時会員は、市長が任命する。

3 臨時会員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 研究会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は、会員の互選によって選出し、副会長は会員の中から会長が指名する。

3 会長は会務を総理し、研究会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 研究会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、研究会の会議に会員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 研究会は、会員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 研究会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 研究会の庶務は、環境保全協定に関する事務を所管する課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年告示第20号)

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年告示第82号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

湖南市環境保全研究会設置要綱

平成16年10月1日 告示第117号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成16年10月1日 告示第117号
平成18年3月1日 告示第20号
平成24年3月30日 告示第82号