○湖南市営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 市が行う土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金納付義務者)

第2条 前条の規定により分担金を納付すべき者は、各事業ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第3条に規定する資格を有する者

(2) 当該事業の実施区域内に住所を有する個人及び法人

(3) 当該事業の実施区域内で利益を受ける土地及び建築物の所有者

2 市長は、前項の規定による審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、市議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 市議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

4 市長は、第2項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を市議会に報告しなければならない。

(分担金の額)

第3条 事業に係る分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において市長が定める。

2 前項の分担金の額を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(分担金の徴収及び納入の方法)

第4条 市長は、前条第1項の規定により決定した分担金の額を納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定により納付の通知を受けた者は、納入通知書により指定期日までに納めなければならない。

3 前項の規定により難い場合又はよることが適当でない場合の賦課徴収については、市長がその都度定める。

(分担金に対する審査請求)

第5条 前条の規定により分担金徴収の通知を受けた者で、その分担金の額に異議のあるときは、この通知を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に市長対して審査請求をすることができる。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する費用の徴収については、あらかじめその受益者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金徴収猶予及び減免)

第7条 天災その他特別の事情があるときは、市長は分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。

(農地転用に伴う分担金)

第8条 市長が指定する事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の3第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して、8年を経過しない間に次の各号のいずれかに該当するときは、法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。

(1) 農地以外への転用が行われる場合(以下「転用農地」という。)

(2) 当該事業により畑として区画形質が変更され、又は造成されたものについて開田が行われる場合(以下「開田農地」という。)

2 前項の分担金の額については、当該事業につき国又は県から交付を受けた補助金の額及び市の負担額の合計額に相当する金額を、当該転用農地又は当該開田農地の面積に応じて割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的以外の用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

3 市長は、転用に係る土地の面積が知事が指定する面積を超えない場合、又は特に納付の必要がないものとして承認したときは、前項の分担金を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町営土地改良事業の経費賦課徴収に関する条例(昭和35年石部町条例第1号)又は甲西町土地改良事業分担金徴収条例(平成5年甲西町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

湖南市営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第153号

(平成30年4月1日施行)