○湖南市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による滋賀県営土地改良事業(以下「事業」という。)の負担金徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の賦課徴収)

第2条 湖南市は、法第91条第2項の規定に基づき事業に要する費用の一部を負担するときは、事業の施行に係る土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から、その負担金の全部又は一部を分担金として賦課徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する総額は、事業に要する費用につき法第91条第2項の規定に基づき湖南市が負担する負担金の額から、事業の施設により利益を受ける土地で事業の施行に係る地域以外の者との地積の割合、当該施設を利用する者のその施設の利用状況等を勘案して事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者以外の者が負担することを相当とする額を控除して得た額を超えない範囲内において、湖南市土地改良事業の分担金徴収に準じて市長が定める。

2 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、市長の定めるところにより事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有している者の面積に応じて、前項の分担金の総額を割り振って得られた額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する分担金の各年度の徴収の時期及び方法は、市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

(分担金の減免及び徴収延期)

第5条 市長は、天災その他特別な理由がある場合において、必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(農地転用に伴う分担金)

第6条 当該事業であって、別に知事が指定するものの施行に係る地域内の農地が当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)に属する年度の翌年度(その年度が到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して、8年を経過しない間に農地以外に転用される場合には、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、当該事業により交付を受けた補助金の額に相当するものを、第3条第1項及び第2項に規定する分担金の算定方法により、当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(委任)

第7条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲西町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成11年甲西町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

湖南市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第154号

(平成16年10月1日施行)