○湖南市農業経営・生産対策推進会議設置要領
平成16年10月1日
訓令第53号
(目的)
第1条 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の趣旨を踏まえ、農業生産対策と併せて担い手の育成、担い手への農地利用集積、新規就農者の育成、女性・高齢者対策、経営構造対策等を一体的・総合的に推進することを目的に湖南市農業経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項に関する関係機関、団体等の調整機関として、役割分担の明確化、連携方策の策定、地域農業マスタープランの策定等に際しての必要な協議及び調整を実施の上、地域農業マスタープランの進行管理及び総合的な評価を実施するものとする。
(1) 認定農業者等意欲ある担い手の育成に関する事項
(2) 農業及び農村における男女共同参画の推進に関する事項
(3) 高齢農業者の活動の促進及び福祉の向上に関する事項
(4) 新規就農者の育成に関する事項
(5) 担い手への農地の利用集積に関する事項
(6) 経営構造対策に関する事項
(7) 農業生産及び畜産の振興に関する事項
(8) その他経営や生産対策に関する事項
(組織及び委員)
第3条 推進会議の委員は、別表に定める機関、団体等の役職員及び農林振興課長が必要と認める者をもって組織する。
(座長)
第4条 推進会議に座長を置き、委員の互選により定める。
2 座長は会務を総理し、推進会議を代表する。
3 座長は、必要に応じ座長代理を指名することができる。
(会議の開催等)
第5条 会議は、座長が必要に応じて招集する。
2 会議の議事は座長が行う。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は農業の啓発指導及び農業振興指導事業に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営等に関して必要な事項は、座長が推進会議に諮って定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
甲賀農業協同組合 甲賀農業農村振興事務所農産普及課 農業委員の代表 農業組合長の代表 集落営農組織等の代表 湖南市生活研究会 湖南市農業後継者倶楽部 生活協同組合コープしが湖南市委員会 指導農業士の代表 |