○湖南市農業集落多目的集会施設の管理及び運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市農業集落多目的集会施設条例(平成16年湖南市条例第155号)第9条の規定に基づき湖南市農業集落多目的集会施設(以下「多目的集会所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用に対する遵守事項)
第2条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた権利を他人に譲り渡してはならない。
(2) 許可のない室、備品又は許可された目的以外に使用してはならない。
(3) 火気に充分注意しなければならない。
(4) 使用者は、使用中建物又は付属物の保全に充分注意しなければならない。もしそれらをき損し、若しくは滅失したときは、市長の定める損害額を弁償しなければならない。
(5) 使用者がその使用を終わったときは、原状に復し、器具を整頓し、かつ、内外を清掃しなければならない。
(6) 前各号のほか市長が指示した事項
2 条例第9条第1項の規定により多目的集会所の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、前項第6号中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(経費)
第3条 条例第9条第1項の規定により多目的集会所の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合においては、多目的集会所の維持管理に要する経費は、指定管理者において負担するものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により経費を要する場合は、市においてその一部を負担することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市農業集落多目的集会施設の管理及び運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市農業集落多目的集会施設の管理及び運営に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。