○湖南市近江米ブランド確立実践事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、近江米の品質改善を実践し、自ら設定する一等米比率の目標値を達成した生産者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、改善技術の普及を支援し、近江米全体のレベルアップを図ることを目的とし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、近江米の品質改善を実践する生産者とし、補助金の交付先は、米の集荷業者とする。

(補助対象事業)

第3条 米の生産者が品質改善技術を実践し、一等米比率の目標値を達成した事業に係る経費の一部を補助する。

(補助金の率及び補助金の額)

第4条 市補助金の補助率は、次のとおりとする。

(1) 実践事業の補助率は、4分の3(県費4分の2、市費4分の1)とし、4分の1は集荷業者の負担とする。補助金の限度額は、県費の補助金交付額を基準とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町近江米ブランド確立実践事業補助金交付要綱(平成15年甲西町告示第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湖南市近江米ブランド確立実践事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第122号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第122号